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○妊産婦健康診査通院支援助成事業実施要綱
平成21年3月31日訓令第8号
妊産婦健康診査通院支援助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による妊産婦健康診査を受ける妊産婦に対し、当該受診医療機関までの交通費の一部を助成することにより、妊産婦がより安心して健診が受けられ、出産までの経済的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業対象者)
第2条 この助成事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 古平町に住民登録のある妊産婦であること。
(2) 住民登録のある自宅から、医療機関に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産していること。ただし、出産直前の準備のため、里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。
(3) 古平町が作成した支援プランに基づいた妊婦健康診査を受けていること。
(事業の内容及び助成額)
第3条 この事業の内容及び助成額は、次の各号のとおりとする。
(2) 前条の対象者が、分娩可能な医療機関(住民登録のある自宅若しくは里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な医療機関まで25㎞を超える場合に限る。)において、出産した時に1回につき2,000円を助成する。
(3) 前条の対象者が、分娩可能な医療機関(住民登録のある自宅若しくは里帰り先の居住地から最寄りの分娩可能な医療機関まで50㎞を超える場合に限る。)で出産するために、直前の準備に要した宿泊費、1人1泊につき7,600円(ただし、最大14泊分とし、対象期間中1回とする。)を助成する。なお、この場合において、前号の「最寄りの分娩可能な医療機関」を「最寄りの分娩可能な医療機関の近隣の宿泊施設」と読み替えることとする。
(交付申請)
第4条 この助成を受けようとする者は、あらかじめ、妊産婦健康診査通院支援助成金交付申請(別記様式)を町長に提出するものとする。ただし、前条第3号に規定する助成を受けようとする場合は、宿泊施設の利用料金が確認できるものの写しを追加で提出する必要がある。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、次の各号のいずれかにより内容を確認後、30日以内に助成金を交付するものとする。
(1) 妊産婦等健診要綱第5条に規定する委託医療機関から健康診査委託料の請求又は同要綱第6条に規定するその他医療機関で健康診査を行った者からの申請により、同要綱第3条に定める健康診査を受けたこと。
(2) 対象者の子の出生が確認できるもの
(3) 対象者の子の出生が確認できるもの及び宿泊施設の利用料金が確認できるものの写し
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日訓令第17号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月11日訓令第26号)
この訓令は、令和6年9月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別記様式(第4条関係)



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