○古平町妊産婦及び1か月児健康診査実施要綱
平成21年3月31日訓令第7号
古平町妊産婦及び1か月児健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定による妊産婦及び1か月児の健康診査について必要な事項を定め、妊産婦及び1か月児の健康の保持及び増進を図るとともに、流・死産、妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延の防止等、母・児の障害を予防することを目的とする。
(事業対象者)
第2条 この事業の対象者は、古平町の住民基本台帳に登録されている妊産婦であって、母子健康手帳の交付を受けている者及びその子とする。
(健康診査の種類及び回数)
第3条 健康診査の種類は、次の各号に掲げるものとし、その実施については、町長が北海道知事を代理人として契約した各医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行うものとする。また、里帰り出産などの理由により指定医療機関以外の医療機関(以下「その他医療機関」という。)で行う場合についても、同様とする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 超音波検査
(4) 産婦健康診査
(5) 1か月児健康診査
2 前項第2号の妊婦精密健康診査は、指定医療機関及びその他医療機関においてその必要があると認められた者について行うものとする。
3 健康診査の回数は、健康診査の種類に応じ
別表に定める回数とする。
(健康診査受診票の交付等)
第4条 町長は妊娠届を受理し、母子健康手帳を交付する際に、妊婦一般健康診査受診票、超音波検査受診票、産婦健康診査受診票及び1か月児健康診査受診票を交付する。また、他の市町村から母子健康手帳の交付を受けている者についても、同様とする。
2 妊婦精密健康診査票は、妊婦精密健康診査受診の申出のあった者に対し、その内容を審査し交付する。
3 受診票の交付を受けた者は、受診票を指定医療機関に提出し、健康診査を受けるものとする。
4 妊婦精密健康診査票の交付を受けた者は、受診票のほか、医療保険被保険者証等を指定医療機関に提出して精密健康診査を受けるものとする。
(健康診査委託料の支払い)
第5条 町長は、委託医療機関から健康診査委託料の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該医療機関に支払うものとする。
(健康診査料の償還払い)
第6条 その他医療機関で健康診査を行った者は、費用の全額を受診したその他医療機関へ支払うものとする。
2 その他医療機関で健康診査を行った者は、受診したその他医療機関の領収書を添えて、妊産婦及び1か月児一般健康等診査費用助成申請書(
別記様式)を町長に提出するものとする。
3 町長は前項の申請を受けたときは、当該申請のあった月の翌月末日までに受診者に対し助成金を交付するものとする。
(その他)
第7条 健康診査の内容、指定医療機関が請求することができる費用の額、本事業に関する委託料単価及び受診票の様式、並びにその他医療機関で健康診査を行った者への助成の上限額については、北海道が策定した健康診査実施要綱の規定に準じて行うものとし、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日訓令第16号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月1日訓令第16号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
健康診査の種類 | 健康診査の時期 | 健康診査回数 |
妊婦一般健康診査 | 妊娠8週前後 妊娠12週前後 妊娠16週前後 妊娠20週前後 妊娠24週前後 妊娠26週前後 妊娠28週前後 妊娠30週前後 妊娠32週前後 妊娠34週前後 妊娠36週前後 妊娠37週前後 妊娠38週前後 妊娠39週前後 | 延べ14回以内 |
妊婦精密健康診査 | 医師が必要と認めたとき | 1回以内 |
超音波検査 | 妊娠8週前後 妊娠12週前後 妊娠20週前後 妊娠24週前後 妊娠26週前後 妊娠30週前後 妊娠34週前後 妊娠36週前後 妊娠37週前後 妊娠38週前後 妊娠39週前後 | 延べ11回以内 |
産婦健康診査 | 出産2週間後 出産4週間後 | 延べ2回以内 |
1か月児健康診査 | 生後27日から生後6週まで | 1回 |
別記様式(第6条関係)