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○古平町災害時要援護者避難対策庁内プロジェクトチーム設置要項
平成21年1月21日訓令第1号
古平町災害時要援護者避難対策庁内プロジェクトチーム設置要項
(設置)
第1条 災害時要援護者避難対策(以下「要援護者対策」という。)に関して必要な事項を調査検討等をするために古平町災害時要援護者避難対策庁内プロジェクトチーム(以下「庁内PT」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 庁内PTの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時要援護者避難支援プランの策定に関すること。
(2) 災害時要援護者台帳の作成、更新等に関すること。
(3) 防災訓練の計画、実施に関すること。
(4) その他要援護者対策に関すること。
(組織)
第3条 庁内PTは、別表に掲げる者をもって組織する。
2 庁内PTに委員長を置き、総務課長をもって充てる。
(会議)
第4条 会議は委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる者以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 庁内PTにおける所掌事項を具体的に調査検討するため、ワーキンググループを置くことができる。
4 ワーキンググループは、調査検討した結果を庁内PTへ報告する。
(庶務)
第5条 庁内PTの庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、庁内PTの運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年1月21日から施行する。
別表(第3条関係)

総務課長

民生課長

保健福祉課長

総務課 企画調整係

民生課 福祉係

保健福祉課 高齢者支援係

保健福祉課 介護保険係

保健福祉課 障害者支援係




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