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○古平町定住自立圏形成協定の議決に関する条例
平成21年12月25日条例第17号
古平町定住自立圏形成協定の議決に関する条例
定住自立圏形成協定に関する次に掲げる事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件とする。
(1) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。
(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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