○古平町国民健康保険条例
平成21年3月19日条例第9号
古平町国民健康保険条例
古平町国民健康保険条例(昭和35年古平町条例第12号)の全部を改正する。
(古平町が行う国民健康保険)
第1条 古平町(以下「町」という。)が行う国民健康保険については、法令及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税)
第2条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
(国民健康保険税審議会)
第3条 国民健康保険税審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収方法に関する事項
(2) 国民健康保険税の減免に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、町長が特に必要と認めた事項
(審議会委員の定数)
第4条 審議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 公益を代表する委員 2人
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から10日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表中「
」を「
」に改める。
(古平町国民健康保険財政調整基金条例の一部改正)
第6条第1項第1号中「保険給付費等」を「国民健康保険事業運営分賦金等」に改める。
附 則(平成30年3月15日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。