○古平町犯罪のない安全で安心な地域づくり条例
平成21年3月19日条例第8号
古平町犯罪のない安全で安心な地域づくり条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心な地域づくりに関し、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪のない安全で安心な地域づくりに関する施策の総合的な推進を図り、もって町民及び観光客等が安心して暮らし、活動することができる社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「犯罪のない安全で安心な地域づくり(以下「安全で安心な地域づくり」という。)」とは、町民及び関係団体(以下「町民等」という。)による犯罪の防止のための自主的な活動、町及び町民等による犯罪の防止に配慮した生活環境の整備その他犯罪の防止のために必要な取組をいう。
2 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民等と協働して、次の各号に掲げる安全で安心な地域づくりに関する基本的かつ総合的な施策を実施する責務を有する。
(1) 広報啓発活動の促進に関する事項
(2) 自主的な防犯活動の促進に関する事項
(3) 犯罪の防止に配慮した生活環境の整備の促進に関する事項
(4) 構成団体間の推進活動に関する情報交換及び連携の強化に関する事項
(5) その他、安全で安心な地域づくりの推進に関する事項
2 町は、安全で安心な地域づくりに関する施策の実施に当たっては、道及び町の区域を管轄する警察署との連絡調整を緊密に行うものとする。
3 町は、犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)の権利利害の保護を図るため、関係機関と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等の支援に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、安全で安心な地域づくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、安全で安心な地域づくりを推進するよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する安全で安心な地域づくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第5条 町は、安全で安心な地域づくりを総合的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
(町民等に対する支援)
第6条 町は、町民等による安全で安心な地域づくりを促進するために必要があると認めるときは、町民等に対し助言その他の支援の措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。