○古平町介護保険サービス事業特別会計条例
平成21年3月19日条例第7号
古平町介護保険サービス事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険サービス事業の円滑な運営とその管理の適正を図るため、古平町介護保険サービス事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、繰入金、その他をもってその収入とし、介護保険サービス事業費、その他諸支出をもってその歳出とする。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。