○古平町選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領
平成20年2月29日選挙管理委員会告示第7号
古平町選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)、在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号。以下「在外規則」という。)及び
古平町選挙事務取扱規程(平成10年古平町選挙管理委員会告示第26号)に規定する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本(以下「名簿」という。)の閲覧に関する事務処理について定める。
(閲覧の申出等)
第2条 閲覧を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号による申出書を事前に古平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)へ提出し、その承認を受けなればならない。
(1) 規則第3条の2(在外規則第2条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する登録確認のための閲覧
別記第1号様式(3) 規則第3条の3に規定する政治又は選挙に関する調査研究のための閲覧
別記第3号様式2 前項第2号及び第3号による申出に際し、閲覧者が複数になるときは、閲覧者名簿(
別記第4号様式)を添付しなければならない。
(添付書類)
第3条 前条第1項第2号及び第3号による申出の際は、次の各号の区分による書類を添付しなければならない。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)の場合は、次に掲げるいずれかの書類とする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職の候補者になろうとしていることを示すもの
エ その他委員会が適当と認めるもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体(以下「政党等」という。)である場合は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び次に掲げるいずれかの書類とする。ただし、現職が政党等に所属している場合は、次に掲げる書類の添付は省略する。
ア 規正法第12条の規定による収支報告書の写し
イ 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
ウ その他委員会が適当と認めるもの
(3) 申出者が政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧する場合は、次に掲げるいずれかの書類とする。
ア 調査企画書(目的、方法、対象者、項目、時期、公表方法等が示されたもの等)に類するもの
イ その他委員会が適当と認めるもの
2 申出者は、委員会が必要と判断し要求する書類を、前項各号の書類に併せて提出しなければならない。
(承認法人、閲覧事項取扱者の申出)
第4条 法第28条の2第7項に規定する承認法人の申出については、申出書(
別記第5号様式)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 法第28条の2第4項(法第30条の12において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する候補者閲覧事項取扱者及び法第28条の3第5項に規定する個人閲覧事項取扱者(以下「閲覧事項取扱者」という。)については、閲覧事項取扱者申出書(
別記第6号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
(閲覧の承認)
第5条 委員会は、第2条第1項各号の規定に基づく閲覧の申出がされたときは、申出書の内容を速やかに審査し、疑義がない場合は承認することとし、承認書(
別記第7号様式)を交付する。
(閲覧の拒否と中止)
第6条 委員会は、閲覧の申出が法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に該当すると認められるときは閲覧を拒否しなければならない。
2 閲覧の申出に際し、委員会が求めた書類の提出及び確認に申出者及び閲覧者が正当な理由なく応じないときは、閲覧を拒否することができる。
3 閲覧の承認後、申出書及び添付書類の虚偽が判明したときは閲覧を拒否することができる。また、既に閲覧中のときは、閲覧を中止させ、閲覧により作成した資料の返還を求め、以後の閲覧を拒否し、若しくは、既に閲覧後のときは、閲覧により作成した資料等の全てを返還させることができる。
4 第8条により委員会が行う指示に閲覧者が従わない場合は、直ちに閲覧を中止させ、閲覧により作成した資料を返還させることができる。
(閲覧者の本人確認)
第7条 閲覧者は、閲覧する際に、規則第3条の2第4項各号に掲げるいずれかの書類を提示して本人であることの確認を受けなければならない。
2 規則第3条の2第4項第2号に規定する文書の照会及び回答書は、
別記第9号様式による。
(閲覧の方法等)
第8条 閲覧者は、閲覧に際しては次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会が指定した場所及び時間に行うこと。
(2) 閲覧は目視によるものとし、転記を除き名簿の複写及び撮影をしないこと。
(3) 閲覧者は、名簿を丁寧に取り扱い、破損又は汚損若しくは加筆をしないこと。また、名簿を閲覧場所以外に持ち出さないこと。
(4) 閲覧者は、閲覧中は静穏を保ち、委員会が行う指示に従うこと。
(5) 閲覧者は、閲覧した事項が申出書記載の対象者の範囲内であることの確認を受けること。
(申出者等の義務)
第9条 申出者及び閲覧者、承認法人、閲覧事項取扱者(以下「申出者等」という。)は、本人の同意を得ずに閲覧事項を他の目的に使用し、若しくは申出者等以外のものに提供してはならない。
2 申出者等は、閲覧事項の漏えい防止等の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
(勧告及び命令等)
第10条 委員会は、申出者等が法に違反していると認められるときは、法第28条の4の規定に基づく必要な勧告若しくは命令を発することができる。
2 申出者は、委員会が求める報告の提出に応じなければならない。
(閲覧状況の公表)
第11条 委員会は、毎年度の閲覧の状況について、
別記第10号様式により、年度終了後に告示等により公表するものとする。
附 則
1 この要領は、平成20年2月29日から施行する。
2 この要領施行後最初に行われる閲覧状況の公表については、第11条の規定にかかわらず平成20年2月29日から平成20年3月31日までの期間に行われた閲覧について行うものとする。
附 則(令和7年2月3日選管告示第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年2月3日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式(第11条関係)