○古平町立学校職員の評価結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関する訓令
平成20年3月25日教育委員会訓令第2号
古平町立学校職員の評価結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、市町村立学校職員の評価に関する要領(平成19年9月10日北海道教育委員会教育長決定)第10条の規定に基づき、評価結果に対する苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 市町村立学校職員の評価に関する要綱(平成18年3月31日北海道教育委員会決定)第7条の規定により開示を受けた者が評価結果に苦情があるときは、古平町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して苦情の申出をすることができる。
2 苦情の申出は、評価結果に対する苦情申出書(
第1号様式)により行うものとする。
3 苦情の申出があった場合、教育長は、最終評価者に対して評価シートの写しを提出させるものとする。
(調査員)
第3条 苦情に対する調査を行うため、調査員を置く。
2 調査員は、古平町教育委員会事務局職員をもって充てる。
3 調査員は、前条の規定により苦情の申出を行った者(以下「申出者」という。)及び最終評価者等から事情を聴取するなどの調査を行い、調査結果報告書(
第2号様式)により教育長に報告するものとする。
(苦情対応決定通知)
第4条 教育長は、前条第3項の規定による報告を参考にして、苦情に対する対応を決定し、評価結果に対する苦情の対応決定通知書(
第3号様式及び
第4号様式)により、申出者及び最終評価者にそれぞれ通知するものとする。
(評価シートの提出等)
第5条 教育長から再評価の指導を受けた最終評価者は、教育長が指定する日までに、申出者について再評価した評価シートの写しを教育長に提出するとともに、申出者に開示しなければならない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)