○古平町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年11月26日訓令第23号
古平町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(設置根拠・名称)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、古平町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、代表者会議、ケース検討会議及び要支援児等相談部会をもって組織し、
別表に掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長には町長をもって充てる。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、古平町町民課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 関係機関等との連絡調整
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、
別表第1欄に掲げる関係機関の代表者等で構成し、会長が招集し、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
(ケース検討会議)
第6条 ケース検討会議は、要保護児童等に直接係わりを有する又は係わる可能性を有する
別表第2欄に掲げる関係機関の担当者等で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。
2 ケース検討会議は、その目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、ケース検討会議の構成員として指名された者以外の者に対し、ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。
(要支援児等相談部会)
第7条 要支援児等相談部会は、
別表第2欄に掲げる関係機関の担当者等で構成し、6月、10月及び2月の各月に会議を開催し、相互の情報交換等を行う。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員及び構成員であつた者は、法第25条の5の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(告示)
第9条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を告示する。当該事項に変更があった場合も同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策地域協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該当するかの別
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年11月26日から施行する。
附 則(令和5年6月1日訓令第30号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 古平町町民課 古平町保健福祉課 北海道中央児童相談所 後志総合振興局保健環境部保健行政室 北海道札幌方面余市警察署 札幌法務局小樽支局 小樽人権擁護委員協議会 古平町教育委員会 古平町立古平中学校 古平町立古平小学校 ふるびら幼児センターみらい 古平町子育て支援センター | 古平町町民課 古平町保健福祉課 古平町教育委員会 古平町立古平中学校 古平町立古平小学校 ふるびら幼児センターみらい 古平町子育て支援センター |
法人 (法第25条の5第2号) | 社会福祉法人古平町社会福祉協議会 | |
その他の者 (法第25条の5第3号) | 古平町民生委員協議会 その他町長が必要と認めた者 | |