○古平町ホームページ管理運用要綱
平成20年7月1日訓令第19号
古平町ホームページ管理運用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、インターネットを活用して情報を発信する古平町ホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理運用について必要なことを定め、ホームページの活用を推進することにより、積極的な情報の公開及び町民との一層の情報共有を図ることを目的とする。
(運用責任者)
第2条 ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、ホームページ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 運用責任者は、総合政策課長の職にある者とする。
3 運用責任者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) 情報の掲載期間、情報の内容及びデザイン等を定期的に確認すること。
(3) 新たに情報を掲載する場合の掲載範囲を調整すること。
(4) その他ホームページの運用に関すること。
(情報発信責任者)
第3条 課長、室長、幼児センターみらい所長、海のまちクリニック事務長、教育次長及び議会事務局長をホームページ情報発信責任者(以下「情報発信責任者」という。)とする。
2 情報発信責任者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 第4条から第7条までの規定に基づき、管理する課等のホームページの内容を決定すること。
(2) ホームページに掲載した情報を常に最新の情報とすること。
(3) 管理する課等に関する町民等からの電子メールによる質問等への回答に関すること。
(基本コンセプト)
第4条 ホームページは、次の基本コンセプトに基づき作成するものとする。
(1) ホームページの特性を生かし、広く町の情報を提供するものであること。
(2) 町民との情報を共有する手段としてのホームページであること。
(3) 分りやすく、だれもがアクセス可能なホームページであること。
(掲載する情報)
第5条 情報発信責任者は、次の情報をホームページに掲載するよう努めるものとする。
(1) 管理する課等の事務事業に関する情報
(2) 町民の閲覧等に供するために作成された各種計画書や広報紙等の情報
(3) 広く町民等に周知させることを目的として作成したチラシ等の情報
(4) その他情報発信責任者が公益上必要と認める情報
(掲載する情報の制限)
第6条 ホームページに掲載する情報は、公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 町の名誉を棄損し、及び信用を損なうもの
(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの
(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
(7) 営利を目的とするもの。ただし、町長が認めるものを除く。
(個人情報の制限)
第7条 個人情報に関わる内容の掲載については、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りではない。
(1) 個人名等の掲載は、必要最小限に留めること。
(2) 個人を識別できる写真及び映像は、本人が不利益を被ることがないことが明らかな場合を除き掲載しないこと。
(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
(ホームページへのリンク)
第8条 ホームページへのリンクは、リンク先のホームページの内容が第6条第1号から第7号のいずれかに該当すると判断される場合を除き、原則として自由とする。
(ホームページからのリンク)
第9条 ホームページから他ホームページへのリンクは、次に該当する他ホームページとする。
(1) 町の関連団体
(2) 国の機関及びその関連団体
(3) 他の地方公共団体及びその関連団体
(4) 町内の事業所で第6条第1号から第6号までの規定に該当しないもの
(5) その他ホームページの利用者の便宜上有益なものと運用責任者が認めたもの
2 ホームページからのリンクを希望する前項第4号に該当するものは、運用責任者の承認を受けなければならない。
3 町は、前項の規定により承認を受け、リンクしているホームページの内容が第1項第5号に該当しないこととなった事実を知り得た場合は、速やかにリンクを削除する。
(電子メールの取り扱い)
第10条 ホームページ上の返信用電子メール(以下「返信メール」という。)によって受信したメールは、該当する課によって処理する。
2 返信メールは、原則として非公開とする。ただし、町民の関心の高い重要な施策に関する意見については、主旨を公開することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ホームページの管理運用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。