○ふるびら幼児センターみらいに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
平成20年1月21日訓令第7号
ふるびら幼児センターみらいに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
(趣旨)
(週休日)
第2条 職員の週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び当該日曜日の週のいずれか1の日とし、あらかじめ職員ごとに定めるものとする。ただし、町長が認める行事その他の理由による場合は、日曜日を週休日としないものとする。
(1週間の勤務時間)
第3条 職員の1週間の勤務時間は、38時間45分とする。
(勤務時間の割振り)
第4条 前条に規定する勤務時間は、月曜日から土曜日(第2条の規定により週休日と定められた日を除く)までの間において割振るものとする。
第5条 職員の1日の勤務時間は、次の表に掲げる区分によることとし、勤務時間内に1時間の休憩時間を置くものとする。
区分 | 1日の勤務時間 |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
B | 午前8時00分から午後4時45分まで |
C | 午前8時45分から午後5時30分まで |
D | 午前9時15分から午後6時00分まで |
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(みなと保育所職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程)
2 みなと保育所職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程(平成11年古平町訓令第5号)は廃止する。
附 則(平成24年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月7日訓令第31号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。