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○一時保育事業の実施に関する規則
平成20年1月23日規則第3号
一時保育事業の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、古平町保育所設置条例(平成19年古平町条例第21号。以下「条例」という。)第4条に規定する一時保育事業(以下「一時保育」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定員)
第2条 一時保育の入所定員は、1日につき2人とする。
(保育日数)
第3条 事由別保育日数及び申請期限は、別表のとおりとする。
(保育時間等)
(一時保育の申込み)
第5条 一時保育を利用しようとするものは、別表に掲げる日までに別記第1号様式の一時保育申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 保護者の傷病等による緊急の場合においては、前項の規定にかかわらず申込み手続きは事後でも差し支えないものとする。
(一時保育の承諾)
第6条 町長は、前条の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、別記第2号様式の一時保育承諾書により通知するものとする。
(一時保育の不承諾)
第7条 町長は、一時保育申込書及び必要に応じた調査等により不適当と認めたときは、別記第3号様式の一時保育不承諾通知書により通知するものとする。
(利用中止の届出)
第8条 一時保育の申請後に条例第4条に規定する事由が解消したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(古平町立保育所における一時保育の実施に関する規則の廃止)
2 古平町立保育所における一時保育の実施に関する規則(平成18年古平町規則第1号)は廃止する。
附 則(平成27年3月30日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年4月1日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第12号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)

事由

保育日数

申請期限

保護者の短時間勤務、断続的労働、職業訓練等により育児が困難となり保育が必要となる児童

週3日以内

利用希望日の前月15日

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童

1か月以内

利用希望日の前日

保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消するため、保育が必要となる児童

週3日以内

利用希望日の1週間前

別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)



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