○認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則
平成20年1月23日規則第1号
認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 満6か月から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 保育を必要とする保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号のいずれかに該当するため、児童に対し家庭において必要な保育を行うことができない状態をいう。
(3) 短時間保育 満3歳以上(当該年度の4月1日現在の年齢をいう。以下同じ。)である児童に対して行う保育をいう。(次号に掲げる保育を除く。)
(4) 長時間保育 保育を必要とする児童に対して行う保育をいう。
(5) 共通時間 短時間保育を利用する児童と長時間保育を利用する満3歳以上の児童に共通する時間をいう。
(6) クラス 長時間保育を行うための組をいう。
(7) 学級 共通時間に保育を行うための組をいう。
(名称、位置及び定員)
第3条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
認定こども園ふるびら幼児センターみらい | 古平町大字丸山町29番地 | 短時間保育 | 30人 |
長時間保育 | 満3歳以上児 | 36人 |
満1・2歳児 | 12人 |
0歳児 | 3人 |
(職員)
第4条 認定こども園に所長、保育係長、管理係長及びその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は町長の命を受けて認定こども園を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故があるときは保育係長がその職務を代理する。
3 保育係長、管理係長及びその他の職員は、所長の命を受けて業務を処理する。
(入園資格)
第6条 認定こども園に入園できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 短時間保育 満3歳以上である児童(次号に掲げる児童を除く。)
(2) 長時間保育 保育を必要とする児童
(保育時間)
第7条 認定こども園の保育時間は、次の各号に掲げる時間とする。
(1) 短時間保育 午前8時30分から午後1時まで
(2) 長時間保育(保育標準時間) 午前7時30分から午後6時まで
(3) 長時間保育(保育短時間) 午前7時30分から午後3時30分まで
(休園日)
第8条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、認定こども園を臨時に休園し、又は休園日に開園することができる。
(保育の計画)
第9条 所長は、3歳児以上については幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、2歳児以下については保育所保育指針に基づき、保育計画を作成しなければならない。
2 保育士は前項の保育計画に基づき、指導計画を作成し、所長に提出しなければならない。
(クラス編成等)
第10条 認定こども園では、当該年度の4月1日現在において、次の各号に掲げる年齢ごとにクラス編成を行うことを原則とする。
(1) 5歳児
(2) 4歳児
(3) 3歳児
(4) 2歳児以下
2 共通時間は、年齢ごとに学級を編成し、学級担任を置くこととし、児童の数は36人以下とする。
3 年の中途において入園したときは、当該児童の4月1日現在の年齢に対応したクラス又は学級に属することを原則とする。
(入園の申込み)
第11条 認定こども園に入園を希望する者の保護者は、
別記第1号様式の施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所利用申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(入園児童の選考)
第12条 前条の規定により入園申込者が定員を超える場合は、次の各号に掲げる基準に従い、入園を決定する。
(1) 短時間保育 町長が別に定める基準
(入園の承諾)
第13条 町長は、第11条の規定による申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、
別記第2号様式の施設利用承諾通知書により通知するものとする。
(入所の保留)
第14条 町長は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所利用申込書及び必要に応じた調査等により入園を認められないときは、
別記第3号様式の施設利用保留通知書により通知するものとする。
(台帳の作成)
第15条 町長は、第13条の規定により入園を承諾した児童について
別記第4号様式による児童台帳を整備しなければならない。
(変更の届出)
第16条 第11条に規定する申込書の記載事項に変更があったときは、当該児童の保護者は速やかに
別記第5号様式の変更届を町長に提出しなければならない。
(退園の届出)
第17条 保護者は、入園期間内において児童を退園させようとするときは、
別記第6号様式の保育所退所届を町長へ提出しなければならない。
(退園の条件)
第18条 町長は、児童又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する退園の届出の有無にかかわらず、退園させることができる。
(1) 入園を認めた理由がなくなったとき。
(2) 正当な理由なく1月以上登園しないとき。
(3) 感染症疾患又は悪性の病気のため他の児童に影響があると認められるとき。
(4) 矯正し難い性癖が他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他保育上支障があると認められるとき。
(保育の解除)
第19条 町長は、第17条の規定による保育所退所届の提出があったとき、又は前条の規定により退園させようとするときは、
別記第7号様式の保育実施解除通知書により保護者に通知するものとする。
(情報の提供)
第20条 町長は、認定こども園の適正な運営の確保を図るために次の各号に定める事項について、保護者等に対して情報提供を行わなければならない。
(1) 運営の状況に関する事項
(2) 保育料に関する事項
(3) 入園手続に関する事項
(給食費の額)
第21条 条例第7条に規定する給食費について、保護者から徴収する金額は次のとおりとする。
(1) 主食費 月額1,700円
(2) 副食費(間食分を含む。) 月額4,500円
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(古平町立保育所における乳幼児等保育及び運営に関する規則の廃止)
2 古平町立保育所における乳幼児等保育及び運営に関する規則(昭和42年古平町規則第1号)は廃止する。ただし、平成19年度以前の保育料の納付及び減免に関しては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行の日から保育する児童に係る入園の申込み及び承諾等、必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
(給食費の特例)
4 第21条に規定する給食費は、当分の間、0円とする。ただし、古平町以外の市町村の児童が、給食及び間食の提供を受けた場合を除く。
(適用)
5 この規則による改正後の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則の規定は、令和7年7月分の給食費から適用し、令和7年6月分以前の給食費は、なお従前の例とする。
附 則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年4月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第13号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和7年9月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年11月17日規則第19号)
この規則は、令和7年11月17日から施行する。
別表(第12条関係)
児童の選考基準
【基本分】
保育の必要な事由 | 点数 |
就労 | 居宅外就労 | 就労日が月20日以上 | 月就労時間数140時間以上 | 100 |
月就労時間数80時間以上140時間未満 | 90 |
就労日が月16日以上 | 月就労時間数64時間以上112時間以下 | 80 |
就労日が月12日以上 | 月就労時間数48時間以上84時間以下 | 70 |
就労日が月12日未満 | 月就労時間数48時間以上 | 60 |
居宅内就労 | 就労日が月20日以上 | 月就労時間数140時間以上 | 90 |
月就労時間数80時間以上140時間未満 | 80 |
就労日が月16日以上 | 月就労時間数64時間以上112時間以下 | 70 |
就労日が月12日以上 | 月就労時間数48時間以上84時間以下 | 60 |
就労日が月12日未満 | 月就労時間数48時間以上 | 50 |
妊娠・出産 | 出産予定日の8週間前から出産日の8週間後まで | 100 |
疾病・障がい | 疾病 | 入院又は居宅内で常時臥床 | 100 |
月複数回の通院加療を要する | 70 |
上記以外の自宅療養 | 50 |
障がい | 身体障がい者・精神障がい者1級・2級、知的障がい者A・B | 100 |
身体障がい者3・4級で保育が著しく困難な場合 | 80 |
上記以外で障がいに関する手帳を保持し、保育が困難な場合 | 60 |
親族の介護・看護 | 病院等の付添看護 | 100 |
自宅介護 | 70 |
災害復旧 | 災害により、自宅や近隣の復旧に当たっている場合 | 100 |
求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)に専念している場合 | 50 |
就学 | 在学中又は技能習得中 | 月就学時間120時間以上 | 80 |
月就学時間120時間未満 | 70 |
虐待・DV | ※ |
育児休業以前に保育所等を利用しており、育児休業取得後も継続利用が必要 | 70 |
上記に類する状態として町長が認める状態にある場合 | ※ |
「※」については、個別の状況に応じて別途判断
【補正分】
項目 | 補正点数 |
ひとり親世帯 | 30 |
きょうだいがすでに入所している場合 | 20 |
きょうだいが同時に入所申請をする場合 | 10 |
障がい者又は要介護者のいる世帯 | 30 |
産休明け又は育休明けによる入所の場合 | 30 |
別記第1号様式(第11条関係)
別記第2号様式(第13条関係)
別記第3号様式(第14条関係)
別記第4号様式(第15条関係)
別記第5号様式(第16条関係)
別記第6号様式(第17条関係)
別記第7号様式(第19条関係)