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○古平町地域担当協働職員制度実施要綱
平成19年7月18日訓令第16号
古平町地域担当協働職員制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町地域担当協働職員制度(以下「担当職員制度」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、町民参加と行政情報の共有を図りながら全庁を挙げて協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(配置)
第2条 古平町地域担当協働職員(以下「担当職員」という。)は、各町内会に配置する。
2 町長は、担当職員を任命し、各町内会毎に担当職員の中からリーダーを指名する。
(職務)
第3条 担当職員の職務は次のとおりとする。
(1) 行政情報等の提供
(2) 町内会主催の行事等への参加
(3) 町内会の意向及び要望把握
(4) 町内会の課題に対する相談業務
(5) 町内回覧の指定場所への配達
(6) その他、町内会活動の推進に関すること
(職員数)
第4条 各町内会の担当職員は、2名以上とする。
(任期)
第5条 担当職員の任期は、原則2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 各町内会の取組の内容を把握して情報の交換をするとともに各町内会の調整を図るため、地域担当職員会議を設置する。
2 地域担当職員会議は、総合政策課長が主宰し、定期的に開催する。
(庶務)
第7条 担当職員制度の庶務は、総合政策課企画調整係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成28年5月16日訓令第20号)
この訓令は、平成28年5月16日から施行する。
附 則(平成30年5月21日訓令第16号)
この訓令は、平成30年5月21日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。



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