○通院等支援助成事業実施要綱
平成19年4月1日訓令第11の2号
通院等支援助成事業実施要綱
(目的)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、古平町に住所を有する在宅者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第32条に規定する要支援認定を受けた者(以下「要支援認定者」という。)、第27条に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)である次の者とする。
(1) 要支援認定者(在宅の要支援認定申請中の者を含む。)及び事業対象者であって、支援なしでは通院が困難又は危険性のある者
(2) 要介護認定者であって、家族等の支援では、入退院が困難又は危険性のある者
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次のいずれかに該当するときは、対象者としない。
(1) 当該年度分町民税所得割額(4月1日から5月31日にあっては前年度分町民税所得割額。以下「町民税所得割額」という。)が10万円以上課せられている者がいる世帯に属する者
(2) 家族や親族、知人等による支援が受けられる者
(事業内容)
第3条 この事業は、前条の対象者の通院等が円滑に行われるようケア輸送事業者(以下「事業者」という。)との利用調整を行うほか、当該対象者がその利用に際し、事業者に支払うべき利用料について次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を助成する。
(1) 生活保護世帯に属する者 利用料の4割に相当する額
(2) 町民税所得割額が課されていない者であって、他の世帯員(別世帯の配偶者を含む。以下この号において同じ。)に10万円以上の町民税所得割額が課されている者がない世帯に属する者(前号に該当する者を除く。) 利用料の4割に相当する額
(3) 町民税所得割額が10万円未満の者であって、他の世帯員に町民税所得割額が課されている者がない世帯に属する者(前2号に該当する者を除く。) 利用料の4割に相当する額
(4) 町民税所得割額が10万円未満の者であって、他の世帯員に10万円以上の町民税所得割額が課されている者がない世帯に属する者(前3号に該当する者を除く。) 利用料の2割に相当する額
2 助成金の額は、助成の対象となる1回の利用料につき1万8,000円を上限として算出し、その得た額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 助成の対象となる通院は、古平町の区域外(積丹町を除く。)に所在する医療機関とし、1箇月につき3回を限度とする。
4 助成の対象となる入退院は、古平町を含む医療機関とし、1箇月につき3回を限度とする。
(利用申請)
第4条 前条の事業を利用しようとする者は、通院等支援助成事業利用申請書(
様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、町長に提出するものとする。
(利用決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を通院等支援助成事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するとともに、事業者に対し通院等支援助成事業利用決定者通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(助成金の代理受領等)
第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る第3条に定める助成金の受領の権限をその提供した事業者に委任することができる。
2 事業者は、前項の委任を承諾するときは、利用者と代理受領に関する委任契約(
様式第4号)を締結するとともに、通院等支援助成事業助成金の交付に係る代理受領申出書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(記録及び実績報告)
第7条 事業者は、通院等支援助成事業実施記録票(
様式第6号)を作成するとともに、事業の実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の実績の報告内容を審査し、その報告のあった月の末日までに利用者又は当該利用者から代理受領の委任を受けた事業者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(古平町外出支援サービス事業実施要綱の廃止)
2 古平町外出支援サービス事業実施要綱(平成12年古平町訓令第1の1号)は、廃止する。
附 則(平成26年10月10日訓令第12号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日訓令第12号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)