○古平町地域自立支援協議会設置要綱
平成19年1月31日訓令第3号
古平町地域自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 障害者等の相談、助言及び情報の提供その他障害福祉サービスの利用支援、地域の関係機関の連携強化等のため、古平町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 困難事例への対応の在り方に関する協議及び調整に関すること。
(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(4) 障害者福祉の計画に関すること。
(5) その他相談支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、5人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業又は障害福祉サービス事業に従事する者
(2) 古平町社会福祉協議会又は古平町民生委員協議会に所属する者
(3) 身体障害者福祉協会古平分会の役員
(4) 障害者福祉活動団体の役員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(委員)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 会長は、専門的事項について関係者の意見を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、町民課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成19年1月31日から施行する。
附 則(平成31年4月1日訓令第9―2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。