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○古平町保育所設置条例
平成19年12月25日条例第21号
古平町保育所設置条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条の規定による保育を必要とする乳児、幼児、その他の児童の保育施設として古平町立保育所(以下「町立保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する町立保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふるびら幼児センターみらい

古平町大字丸山町29番地

(職員)
第3条 町立保育所に所長のほか必要な職員を置く。
(一時保育事業)
第4条 町長は、第1条に規定する町立保育所において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の規定にかかわらず、満3歳(当該年度の4月1日現在の年齢をいう。)から就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童を保育する一時保育事業(以下「一時保育」という。)を実施することができる。
(1) 保護者の短時間勤務、断続的労働、職業訓練等により育児が困難となり保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における育児が困難となり保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消するため、保育が必要となる児童
(認定こども園における保育)
第5条 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた第1条に規定する町立保育所をいう。)においては、府令第1条の規定にかかわらず、保育の実施を要しない児童で満3歳以上(当該年度の4月1日現在の年齢をいう。)であるものの保育を行うことができる。
(保育料)
第6条 第4条に規定する一時保育の保育料は、次のとおりとする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用していない児童が一時保育を利用する場合 別表第1に定める額(ただし、1カ月の一時保育料の合計が37,000円を超えるまでは無償とする。)
(2) 上記に規定する児童以外の児童が一時保育を利用する場合 日額450円(ただし、1カ月の一時保育料の合計が11,300円を超えるまでは無償とする。)
2 町長は、第4条の規定により保育を行った児童の保護者が特別の理由なく、前項の保育料を納付しないときは、当該児童の利用を中止させることができる。
(給食費)
第7条 町長は、町立保育所において給食及び間食の提供を受ける入園児童(ただし、支援法第19条第1項第3号に該当するものを除く。)の保護者から、主食に関する費用については月額3,000円、副食(間食を含む。)に関する費用については月額4,500円を上限とし、別に定める給食費を徴収する。
(保育料及び給食費の減免)
第8条 町長は、第6条に規定する保育料及び前条に規定する給食費について、その保護者に特別の事由があるときは、これを減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(一時保育料の特例)
2 第6条第1項に規定する一時保育の保育料は、当分の間、0円とする。
(古平町立保育所設置条例の廃止)
3 古平町立保育所設置条例(昭和42年古平町条例第24号)は廃止する。ただし、平成19年度以前の保育料の納付及び徴収に関しては、なおその効力を有するものとする。
附 則(平成20年9月29日条例第16号)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の古平町保育所設置条例の別表1及び別表2の規定は、平成20年10月1日以後に実施される保育及び一時保育について適用し、改正前の保育及び一時保育については、なお従前の例による。
附 則(平成23年12月28日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日条例第15号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に決定された利用者負担額については、なお従前の例による。
3 当分の間、改正後の古平町保育所設置条例(平成28年古平町条例第15号)別表第2備考4中「市町村民税所得割課税額が77,100円以下である世帯において、同一世帯」を「同一世帯」と、別表第3及び別表第4備考4中「市町村民税所得割課税額が57,700円未満である世帯において、同一世帯」を「同一世帯」と読み替える。
附 則(平成29年6月22日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古平町保育所設置条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 当分の間、改正後の古平町保育所設置条例(平成29年古平町条例第14号)別表第4備考4中「2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額(ただし、第2階層と認定された世帯は当該階層の利用者負担額を無料とする。)、3人目以降については無料とする」を「2人目以降については無料とする」と読み替える。
附 則(令和元年9月26日条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第7号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
一時保育料

階層区分

一時保育料

(日額)

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの一時保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの一時保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

(市町村民税均等割課税世帯を含む。)

200円

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

600円

第4階層

市町村民税所得割課税額

97,000円未満

1,000円

第5階層

市町村民税所得割課税額

97,000円以上

1,600円




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