○古平町職員等退職手当負担金基金条例
平成19年3月28日条例第4号
古平町職員等退職手当負担金基金条例
(設置)
第1条 古平町職員等の退職手当追加負担金の支払額を確保するため、古平町職員等退職手当負担金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 古平町職員に支給される勧奨退職及び定年退職による退職手当と普通退職手当相当額の差額(以下「退職手当追加負担金」という。)として北海道市町村職員退職手当組合に対する負担金の財源に充てるとき。
(2) 一部事務組合職員の退職手当追加負担金のうち、古平町が負担する負担金の財源に充てるとき。
2 前項の規定により基金を使用する場合には、その金額を一般会計の歳入に繰出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。