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○古平町職員表彰規程
平成18年6月5日訓令第3号
古平町職員表彰規程
(趣旨)
第1条 古平町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績若しくは善行のあった者に対して表彰する。
(職員の定義)
第2条 この規程において、職員とは、一般職に属する職員をいう。
(表彰の事由)
第3条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 職員として、30年以上在職し、その功績顕著な者
(2) 職務に関し特に他の模範とするに足るべき行為のあった者
(3) 職務の内外を問わず、善行のあった者
(4) その他町長が認めた者
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与する。
2 記念品は、町長がこれを定める。
(勤務年数の算定)
第5条 第3条第1号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを行う。
(1) 勤務年数は、職員として就職の月からこれを起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 勤続年数に、休職及び育児休業の期間は含まないものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、随時行う。
2 第3条第1号の表彰は、該当者の退職の日にこれを行う。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に授与する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。



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