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○古平町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成17年3月25日告示第14号
古平町手話通訳者派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声・言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)と健聴者との意志の疎通が困難なため、社会生活に著しい支障がある場合に手話通訳者を派遣し、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 手話通訳者の派遣は、次の各号について町長が必要あると認める場合に行うものとする。
(1) 古平町内に住所を有する聴覚障害者等が北海道内において、別表に定める事項に関し、自らの意思を表明しようとする場合。
(2) 古平町以外に住所を有する聴覚障害者等が古平町内において、別表に定める事項に関し、自らの意思を表明しようとする場合。
(3) 公的機関又は社会福祉団体等が古平町内において、別表1の(7)に定める事項に関し、聴覚障害者等及び健聴者双方向のコミュニケーション支援を行おうとする場合。
(派遣の申請)
第3条 手話通訳者の派遣を受けようとする者は、古平町手話通訳者派遣申請書(別記第1号様式の上欄)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、手話通訳者の派遣を受けようとする日10日前までにしなければならない。ただし、止むを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(派遣の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、手話通訳者の派遣の要否を審査し、その結果を古平町手話通訳者派遣決定(却下)通知書(別記第1号様式の下欄)により申請者に通知するものとする。
(手話通訳者の認定)
第5条 この要綱における手話通訳者とは、音声語を手話に同時に通訳ができ、かつ、聴覚障害者等の手話表現を読み取り同時に音声語に通訳できる者で、後志ろうあ協会古平支部の推薦を受けた者とし、町長が認定する。
2 町長は、手話通訳者として不適当と認められる事由が生じたときは、認定を取り消すことができる。
(手話通訳者の活動等)
第6条 手話通訳者は、別表に定める事項の範囲内の通訳活動を行うものとする。
2 手話通訳者は、派遣に係る通訳活動が終了したときは、速やかに、その結果を古平町手話通訳活動報告書(別記第2号様式)により、簡潔に報告するものとする。
(秘密の保持)
第7条 手話通訳者は、通訳活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報償及び経費)
第8条 手話通訳者に対する報償金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時から午後10時までの間 1時間につき1,000円で1回3,000円以内
(2) 午後10時から午前7時までの間 1回3,000円(3時間以内)
2 通訳活動に要する交通費については、公共の交通機関による実費とする。ただし、公共の交通機関を利用しがたい特別な事情の場合は、職員の旅費に関する条例(昭和26年古平町条例第25号)の規定を準用する。
3 手話通訳者の災害補償は、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年北海道町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の規定を適用する。
(事業の委託)
第9条 町長は、第1条の目的を達成するため、北海道の代理契約により手話通訳者広域派遣事業(単価)委託契約を締結した社団法人北海道ろうあ連盟に所属する手話通訳者を派遣することができる。
2 前項の規定により社団法人北海道ろうあ連盟に所属する手話通訳者を派遣する場合の手続き等については、北海道が別に定める「手話通訳者広域派遣事業実施要綱」による。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(手話通訳者の認定に関する経過措置)
2 この要綱の施行の日から当分の間は、第5条第1項中「後志ろうあ協会古平支部」とあるのは「後志ろうあ協会古平支部又は古平手話会」とする。
附 則(平成17年8月1日告示第26号)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日訓令第9号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月2日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月2日から施行する。
別表(第2条及び第6条関係)
1 手話通訳者派遣事業対象事項

対象事項

内容

活動場所等

(1) 生命及び健康に関すること

病気、出産、健康管理、その他

病院、保健所、福祉事務所、役場担当部署等

(2) 争訟権利の得喪に関すること

証言、権利、陳述、届出、その他

裁判所、警察署、福祉事務所、役場担当部署等

(3) 教育及び保育に関すること

父母会、入学(園)、卒業式、その他

学校、幼稚園、保育所、教育委員会等

(4) 職業に関すること

就職、転職、勤務条件、その他

職業安定所、労働基準監督署、職場等

(5) 住居に関すること

借地、借家、借間、その他

地主、家主、役場担当部署等

(6) 人間関係に関すること

職場、家庭、近域近隣等での話し合い、その他

職場、家庭、近隣等

(7) 会議及び行事に関すること

公的施策で行う各種行事、講習会、講演会、その他

役場、福祉センター、公民館、公共施設等

(8) その他町長が必要と認めること

町長が必要と認める内容

町長が必要と認める場所

※ 入学(園)、卒業式は、その子供の両親が聴覚障害者等の場合とする。
2 手話通訳者派遣事業対象外事項

対象外事項

内容

(1) 儀式的事項

冠婚葬祭等

(2) 極めて私的な事項

電話通訳、極めて個人的なこと等

(3) 手話以外の方法で充分意志疎通が可能な事項

筆談等により充分意志疎通が可能と認められる内容

※ ただし、冠婚葬祭のうち下記事項については、派遣対象とする。
ア 結婚式
・聴覚障害者等が新郎又は新婦の場合
・新郎又は新婦の両親が聴覚障害者等の場合
イ 葬式
・葬主が聴覚障害者等の場合
及び聴覚障害者等が2親等以内の葬儀に参列する場合
別記第1号様式
別記第2号様式



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