○古平町長寿祝金贈呈要綱
平成17年12月15日訓令第28号
古平町長寿祝金贈呈要綱
(目的)
第1条 この要綱は、古平町の高齢者に対し長寿祝金等(以下「祝金等」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(祝金等の対象者)
第2条 祝金等の対象者は、毎年1月1日現在において住民基本台帳に記載されている者で、当該年に満100歳に達する者(以下「対象者」という。)とする。
2 対象者が贈呈日の前日までに死亡した場合は、祝金等に換えて弔慰金(10,000円)をその遺族の代表者に贈呈する。
3 対象者が贈呈日の前日までに町外へ転出した場合は、前各項の規定にかかわらず、祝金等を贈呈しない。
4 贈呈日において住所を有する対象者及びその親族が古平町内に居住していない場合は、次条に規定する祝状及び花束を贈呈しない。
(祝金等の種類)
第3条 対象者に贈呈する祝金等の種類は次のとおりとする。
(1) 祝金 100,000円
(2) 祝状
(3) 花束
(贈呈日)
第4条 祝金等は、毎年9月の町長が定める日に贈呈する。
2 第2条第2項に規定する弔慰金は、その都度贈呈する。
附 則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第9号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和5年3月23日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。