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○古平町子育て支援センター事業実施要綱
平成17年9月12日訓令第21の1号
古平町子育て支援センター事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、関係機関と連携を図り、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導や、子育てサークル等への支援などを指定施設において行う、子育て支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、古平町とする。
(指定施設)
第3条 事業を実施する指定施設の名称及び場所は、次のとおりとする。
名称 古平町子育て支援センター
場所 古平郡古平町大字丸山町29番地(ふるびら幼児センターみらい内)
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する就学前の児童を養育する保護者及び出産予定者
(2) 前号によるもののほか、町長が適当と認める者
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
ア 子育て家庭の保護者や児童等に対する相談指導
イ 子育てに係る情報の収集及び提供
ウ 指定施設以外の施設その他機関で対応することが適切と考えられる児童を養育する保護者への相談援助
(2) 子育てサークル等の育成及び支援
ア 子育て家庭が育児に関する情報交換や相互協力等を目的結成されたサークル等の育成支援
イ 子育て家庭や地域の育児施設等に協力するボランティアの育成及び支援
(3) 特別保育の普及に関すること。
(4) その他子育て支援に関する事業
(職員の配置)
第6条 指定施設には、育児、保育に関する相当の専門知識及び経験を有するものとして次の職員を置く。
(1) 支援センター長(ふるびら幼児センターみらい所長兼務)
(2) 支援センター係長(ふるびら幼児センターみらい保育係長兼務)
(3) その他の職員
(関係機関との連携)
第7条 町及び指定施設は、ふるびら幼児センターみらい、保健福祉課、教育委員会、倶知安保健所、中央児童相談所、北後志母子通園センター及びその他機関と十分な連携を図り、効果的な事業の実施が図られるように努めるものとする。
(利用料)
第8条 指定施設の利用料は無料とする。ただし、教材等の実費は、利用者の負担とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月21日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。



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