○古平町税等口座振替収納事務取扱要領
平成17年2月14日訓令第2号
古平町税等口座振替収納事務取扱要領
古平町税口座振替収納事務取扱要領(平成13年4月1日)の全部を改正する。
1 目的
町税等の納付手続を合理化し、納入義務者の利便と納付率の向上を図るため、口座振替による収納手続を定めることを目的とする。
2 対象科目
固定資産税、都市計画税
町道民税
軽自動車税
国民健康保険税
公営住宅使用料
保育料
後期高齢者医療保険料
水道料金、下水道使用料
下水道事業受益者負担金
介護サービス利用料
自立老人サービス利用料
配食サービス負担金
生活支援ハウス負担金
町有財産貸付料
指定ごみ袋販売代金
3 対象者
北海道信用金庫及びゆうちょ銀行(以下、「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納入義務者(納税管理人を含む。以下同じ)で当該金融機関がこれを承諾した者とする。
4 指定預貯金口座
口座振替に使用する預貯金口座は、当座預金、普通預貯金及び納税準備預金のうち、納入義務者の指定する口座(以下、「指定預貯金口座」という。)とするものとする。
5 申込み手続
(1) 北海道信用金庫の預金口座からの口座振替を希望する納入義務者は、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。(
様式1号))及び納付書等送付依頼書(以下「送付依頼書」という。(
様式2号))を直接北海道信用金庫又は町長に提出するものとし、依頼者に振替依頼書(控)を交付するものとする。
(2) 北海道信用金庫は、振替依頼書について承認したときは、添付された送付依頼書に経由印を押し、町長に送付するものとする。
(3) 前号の各依頼書の有効期間は、当該年度内とする。ただし、年度終了時までに振替依頼の取扱停止の届出がないときは、さらに1か年度継続し、以後同様とする。
(4) ゆうちょ銀行の貯金口座からの口座振替を希望する納入義務者にあっては、ゆうちょ銀行が別に定めるところにより申込み手続きを行うものとする。
6 納税(入)通知書及び納付書の送付
(1) 町長は、口座振替により収納することを決定した納入義務者には、納税(入)通知書のみを送付するものとする。
(2) 町長は、口座振替用納付書を北海道信用金庫の本・支店・出張所別に区分して、各口座振替日の8営業日前までに口座振替用納付書送付書に添えて、北海道信用金庫に送付するものとする。
(3) 町長は、前号に規定する書類を各口座振替日の5営業日前までにゆうちょ銀行に送付するものとする。
(4) 前2号に規定する書類については、磁気媒体により送付することができるものとする。
7 取扱金融機関が口座振替処理する対象科目及び口座振替日は、
別表のとおりとする。
8 振替納付手続
(1) 取扱金融機関は、口座振替日に指定預貯金口座から口座振替用納付書に記載の金額を引き出し、翌営業日に町長が指定した預貯金口座に入金するものとする。
(2) 北海道信用金庫は、ゆうちょ銀行が口座振替した収納金を当該振替日から起算して5営業日後までの間において町長が指示する日に、北海道信用金庫の古平町会計管理者口座に振替えるものとする。
(3) 取扱金融機関は、第1号の規定により口座振替したときは、口座振替日から3営業日後までに口座振替報告書を町長に送付するものとする。
9 口座振替納入済みの通知
町長は、口座振替となったものについて、毎年1月に前年1月から12月分を取りまとめて納入義務者へ通知するものとする。
ただし、納入義務者より通知不要の申出があった場合は、通知しないものとする。
10 口座振替不能の取扱い
(1) 取扱金融機関は、預貯金不足等により口座振替日に振替不能となった場合は、口座振替日から3営業日後までに口座振替不能者調書を町長に送付するものとする。ただし、第8項第3号に規定する口座振替報告書において口座振替不能となった者の情報(納入義務者の氏名、振替口座名義人の氏名、口座の種別・番号、振替依頼額、対象科目の名称・期(月)、通知書番号(整理番号)及び不能理由)が含まれている場合にあっては、当該調書の送付を省略することができる。
(2) 町長は、口座振替日に振替不能となった納入義務者に対し、口座振替不能通知書に納付書を添えて、速やかに通知するものとする。
11 口座振替の取扱停止等
(1) 納入義務者は、口座振替する対象科目の全部又は一部を停止し、若しくは追加し、又は指定預貯金口座を廃止し、若しくはその口座名義人等を変更しようとするときは、その旨を取扱金融機関又は町長に届出なければならない。
(2) 前号の届出を受理した者は、その届出書(写)を関係機関に送付するものとする。
12 口座振替取扱手数料
(1) 町長は、取扱金融機関からの請求に基づき、口座振替依頼件数1件につき10円の手数料を支払うものとする。
(2) 前号の口座振替手数料の請求は、北海道信用金庫にあっては年度一括請求、ゆうちょ銀行にあっては毎月請求するものとする。
附 則
この訓令は、平成17年2月14日から適用する。
附 則(平成19年3月19日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日訓令第10号)
この訓令は、平成21年5月25日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
別表(第7項関係)
対象科目 | 振替日 | 取扱金融機関 |
固定資産税・都市計画税 | 毎期25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
町道民税 | 毎期25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
軽自動車税 | 毎期25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
国民健康保険税 | 毎期25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
公営住宅使用料 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
保育料 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
後期高齢者医療保険料 | 毎期25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
水道料金・下水道使用料 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
下水道事業受益者負担金 | 毎期25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
介護サービス利用料 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
自立老人サービス利用料 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
配食サービス負担金 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
生活支援ハウス負担金 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
町有財産貸付料 | 毎月25日 | 北海道信用金庫 | ゆうちょ銀行 |
指定ごみ袋販売代金 | 毎月15日 | 北海道信用金庫 | |
備考 振替日が休日の場合は、翌営業日とする。
様式1号
様式2号