○古平町職員の現金取り扱いに関する規程
平成17年2月10日訓令第1号
古平町職員の現金取り扱いに関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、職員が事務局に携わり、現金取り扱いを担当する外郭団体の会計処理に万全を期するために必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑及び預金通帳の保管)
第2条 印鑑及び預金通帳の保管は、別々に保管するものとし、印鑑は管理職が預金通帳は担当係長又は担当主査がそれぞれ保管するものとする。
(報告義務)
第3条 管理職は、各外郭団体の会計処理内容について、4半期毎に
別記様式により任命権者に報告し、承認を得なければならない。
附 則
この訓令は、平成17年2月10日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式