○古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日規則第20号
古平町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(公募等)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、
条例第2条第1項本文の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により
同項各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 掲示場への掲示
(2) 広報誌への掲載
(3) インターネットの利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法
イ
条例第4条の規定による審査の結果、
同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合
ウ
条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(2) 社会福祉法人古平町社会福祉協議会その他公的団体に施設の管理を行わせることにより、地域住民の参画を積極的に活用した施設の管理が図られ、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成すると認められる場合
3
条例第2条第1項第3号の申請期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。ただし、
同項ただし書きの場合は、この限りでない。
(1) 本町が管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に収受させる場合に限る。第9条第6号において同じ。)
(5) その他町長等が必要と認める事項
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他町長等が必要と認める書類
(欠格事項)
第4条 町長等は、
条例第4条に規定する申請者が、次の各号に該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。
(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により古平町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取り消しから3年を経過しない団体
(2) 当該団体の役員(法人でない場合にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体
ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ないもの
ウ 本町における指定管理者の指定手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(3) 破産手続き開始の決定を受けた法人又は清算法人
2 その他欠格事項に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、
条例第4条の規定による審査を行うに当たっては、選定委員会の意見を聴いて、公の施設ごとに
同条各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。
3 町長等は、申請資格及び
条例第4条第5号の基準を定めるとき、並びに
同条の規定により指定管理者の候補者として団体を選定するときは、あらかじめ、選定委員会の意見を聴かなければならない。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務課長、当該公の施設を所管する課長等、その他町長等が必要と認める者をもって充てる。
3 選定委員会の庶務は、当該公の施設を所管する課等において処理する。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の中から委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議及び審議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会は、町長等から意見を求められた事項について審議し、意見を述べなければならない。
(協定の締結)
(1) 再委託の禁止に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) 利用料金に関する事項
(7) その他町長等が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第10条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、
別記第2号様式により、遅滞なく、町長等に届け出なければならない。
(事業報告書の提出)
第11条 指定管理者は、法第244条の2第7項に規定する事業報告書(以下「事業報告書」という。)を毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において
条例第11条第2項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績に関する事項
(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) その他町長等が別に定める事項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第10条関係)
別記第3号様式(第11条関係)