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○古平町職員の採用に関する規則
平成17年12月8日規則第17号
古平町職員の採用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により、職員の採用について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の採用)
第2条 職員の採用は、第7条の規定により選考による採用が認められている場合を除き、後志支庁管内町村職員採用資格候補者名簿に登載された者のうちから、これを行う。
(試験の方法)
第3条 試験は、任命権者が次の各号に掲げる方法のうち、二つ以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査(職務遂行に必要な健康度を医師の診断書の提示に基づき検査する。)
(4) 適性検査
(受験資格)
第4条 受験の資格要件は、受験者として必要な年齢、学歴、免許等を有することとし、試験の種類及び職種に応じて、任命権者がその都度定める。
(試験の公告の方法)
第5条 試験の公告は、役場前の掲示場への掲示その他適切な方法により行うものとする。
(公告の内容)
第6条 試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 試験に係る職についての職務の概要
(2) 受験資格
(3) 受験申込書の提出の場所及び申込期限
(4) 試験の方法
(5) 試験の日時及び場所
(選考)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合は、選考を行うことができる。
(1) 再任用する場合
(2) 採用に係る職が特別の資格、知識、技術又は経験を必要とする場合
(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認める場合
(4) 現に国家公務員又は地方公務員の職等にある者をもって補充する場合
(5) 国家公務員又は地方公共団体等の職員であった者をもって補充する場合
2 任命権者は、前項の規定により選考を行うときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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