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○古平町戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認等に関する規則
平成17年9月28日規則第15号
古平町戸籍及び住民基本台帳事務等における本人確認等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、法令等に基づき証明書等の交付の請求及び届出等を行う者について本人確認等を行い、不正な請求及び虚偽の届出を防止することにより、戸籍簿及び住民基本台帳の記録その他の行政情報の正確性を確保するとともに、個人情報の保護を図ることを目的とする。
(本人確認を行う請求等の範囲)
第2条 本人確認は、別表に定める請求及び届出(以下「請求等」という。)について行うものとする。
(本人確認の方法等)
第3条 請求等を行う者(以下「請求者」という。)は、当該請求等を行う際に、運転免許証、旅券その他写真が貼付された官公署の発行する免許証、許可証、資格証明書等で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「身分証明書」という。)を町長に提示することにより、本人であることを明らかにしなければならない。
(1) 当該写真に浮出しプレスによる証印のあるもの
(2) 当該写真を特殊加工してあるもの
2 請求者は、身分証明書を提示することができない場合は、健康保険証、年金手帳、その他町長が適当と認める書類を提示するものとする。
3 前2項に掲げる書類を掲示することができない場合は、質問に応じることにより、本人であることを明らかにしなければならない。
4 前3項の規定は、代理人が請求等を行う場合における当該代理人の本人確認について準用する。
5 町長は、請求者(代理人が請求等を行う場合の当該代理人を含む。以下同じ。)が郵送により請求等を行う場合において、当該請求者に対し身分証明書の写しの添付を求める等必要な措置を行うことができる。
(届出人等への通知)
第4条 町長は、別表の5の項から8の項までに定める届出(以下この項において「届出」という。)があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該届出があった旨を当該届出に係る届出人(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出人をいう。以下この項において同じ。)に通知するものとする。
(1) 届出人及び使者について第3条第1項に定める書類の提示がなく本人確認ができないとき。
(2) 当該届出が郵送により行われたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(当事者への通知)
第5条 町長は、別表の13の項から16の項までに定める届出を行った者の本人確認ができなかった場合は、当該届出に係る当事者に通知するものとする。
(記載内容等の確認)
第6条 町長は、別表の1の項から4の項、9の項から12の項、17の項及び18の項に定める請求を請求する者から、請求事由その他法令等で定める事項を記載した請求書の提出があった場合、当該請求の目的等記載内容を明らかにする書類等の提出又は提示を求めることができる。
(関係人に対する調査)
第7条 町長は、請求者が第3条第1項から第4項の規定に基づき本人であることを明らかにしない場合、その他必要があると認める場合は、当該請求者もしくはその関係人に質問をし、又は書類の提示を求める等必要な調査を行うことができる。
(請求等の拒否)
第8条 町長は、請求者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該請求者からの請求等を拒むことができる。
(1) 真正でないことが明らかな身分証明書又はこれに代わる書類を提示したとき。
(2) 本人であれば当然に知り得る事項に関する質問に答えることができないとき。
(3) 身分証明書又はこれに代わる書類の提示を拒み、かつ、質問に応じないとき。
(4) 規則第6条又は第7条に定める書類等の提示又は提出を拒み、かつ、質問に応じないとき。
(5) その他本人の意思による真正な請求等であること又は正当な事由に基づく請求等であることに疑義がある場合
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第2条、第4条、第5条、第6条関係)

本人確認を行う請求、届出等の範囲

戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本、抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本、抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出、申請の受理及び不受理の証明書の交付の請求

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又はその書類に記載した事項の証明書の交付の請求

戸籍法第66条又は第68条の規定に基づく縁組の届出

戸籍法第70条又は第71条の規定に基づく離縁の届出

戸籍法第74条の規定に基づく婚姻の届出

戸籍法第76条の規定に基づく離婚の届出

戸籍法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の謄本、抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求

10

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求

11

住基法第12条第1項又は第2項の規定に基づく住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の交付の請求

12

住基法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付の請求

13

住基法第22条第1項の規定に基づく転入の届出

14

住基法第23条の規定に基づく転居の届出

15

住基法第24条の規定に基づく転出の届出

16

住基法第25条の規定に基づく世帯変更の届出

17

特殊受理証明、不在籍証明及び不在住証明、身分に関する証明




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