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○特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する規則
平成17年9月28日規則第14号
特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年古平町条例第6号)別表(第1条関係)の規定に基づいて、選挙長、投票管理者、期日前投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人、期日前投票立会人、開票立会人、嘱託医師及び看護師等(以下「非常勤特別職」という。)の報酬額を定めるものとする。
(非常勤特別職の報酬額)
第2条 非常勤特別職の報酬額は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

単位

金額

選挙長

日額

12,200

投票管理者

14,500

期日前投票管理者

12,800

開票管理者

12,200

選挙立会人

10,100

投票立会人

12,400

期日前投票立会人

10,900

開票立会人

10,100

嘱託医師

20,000

看護師等

6,000

備考
1 投票管理者又は期日前投票管理者が職務時間内に交替する場合又は投票立会人又は期日前投票立会人が立会時間内に交替する場合の報酬日額は、この表に規定するそれぞれの報酬日額に100分の50を乗じた額を支給する。
2 選挙会又は開票が翌日に引き続いて行われた場合は、選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人の翌日分の報酬は支給しない。



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