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○古平町行政組織規則
平成17年6月28日規則第10号
古平町行政組織規則
古平町行政組織規則(平成9年古平町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機関の設置等)
第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける組織については、この限りでない。
(機関の種類)
第3条 機関は、本庁、出先機関及び附属機関とする。
2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第7項の規定に基づき、古平町課設置条例(昭和42年古平町条例第13号)に規定する課及び法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織をいう。
3 出先機関とは、法第156条第1項に規定する事業所をいう。
4 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会及び調査会等をいう。
(本庁の内部組織)
第4条 古平町課設置条例第1条の規定により設置された課に次の係等を置く。

課名

係等名

総務課


総務係、職員係、電算システム係、財政係

総合政策課


企画調整係、防災対策係、広報統計係

産業連携室

農林係、水産係、商工観光係

町民課


社会福祉係、戸籍年金係、生活環境係、保険係、税務係

保健福祉課


介護保険係、高齢者支援係、包括支援係、健康推進係

建設水道課


管理係、技術係

2 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。
出納室
出納係
(分掌事務)
第5条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 公文書の収受及び発送に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 公告式に関すること。
エ 行政組織の管理及び総合調整に関すること。
オ 行政事務の総合調整及び事務改善に関すること。
カ 自衛官の募集に関すること。
キ 庁内取締及び庁舎の管理に関すること。
ク 町議会に関すること。
ケ 褒賞に関すること。
コ 不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関すること。
サ 町有財産の管理、取得及び処分に関すること。
シ 物品の購入、貸付、管理及び処分に関すること。
ス 文書編さん、保存及び未完結文書の調査に関すること。
セ 情報公開、個人情報保護に関すること。
ソ 訴訟に関すること。
タ 町例規類に関すること。
チ 固定資産評価審査委員会に関すること。
ツ 自動車の点検、整備及び運行に関すること。
テ その他自動車の総括管理に関すること。
ト その他、他の課及び総務課の他の係の所掌に属さないこと。
(2) 職員係
ア 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
イ 職員の配置及び定数に関すること。
ウ 職員の研修に関すること。
エ 職員の表彰に関すること。
オ 職員の給与に関すること。
カ 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
キ 公務災害補償、市町村職員共済組合等に関すること。
ク 職員団体に関すること。
ケ 職員の休日、休暇に関すること。
(3) 電算システム係
ア 電算の高度利用に関すること。
イ 電算業務の利用計画及び総合調整に関すること。
ウ データ保護の総合調整に関すること。
エ その他電算に関すること。
(4) 財政係
ア 財政計画に関すること。
イ 予算の編成及び執行調整に関すること。
ウ 町債に関すること。
エ 地方交付税に関すること。
オ 財政状況の公表に関すること。
カ 基金(他の課で管理するものを除く。)等の管理に関すること。
キ 収入支出命令に関すること。
第5条の2 総合政策課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企画調整係
ア 町長の特命事項に関すること。
イ 緊急を要する施策の立案に関すること。
ウ 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
エ 国、道及び他市町村との連絡調整に関すること。
オ 総合計画に関すること。
カ 協働の推進に関すること。
キ 土地利用の連絡調整に関すること。
ク 公聴に関すること。
ケ 要望、陳情に関すること。
コ 用地取得の調整に関すること。
サ コミュニティ活動の総合調整に関すること。
シ 自治組織との連絡調整に関すること。
ス 認可地縁団体に関すること。
セ 行政改革の推進に関すること。
ソ 行政評価に関すること。
タ 広域行政に関すること。
チ 空家対策に関すること。
ツ 官民連携に関すること。
テ 移住定住に関すること。
ト 地域おこし協力隊に関すること。
ナ その他地域振興に関すること。
(2) 防災対策係
ア 防災対策に関すること。
イ 消防及び水難救護に関すること。
(3) 広報統計係
ア 広報に関すること。
イ 統計調査に関すること。
ウ 報道機関との連絡に関すること。
(4) 農林係
ア 主要食糧の生産需給計画に関すること。
イ 米、野菜及び果樹の栽培に関すること。
ウ 農地の開発に関すること。
エ 鳥獣捕獲及び飼養の許可に関すること。
オ その他農業の振興に関すること。
カ 肉牛の飼育に関すること。
キ 牧野及び草地に関すること。
ク 民有林の造林指導に関すること。
ケ 治山に関すること。
コ 林道に関すること。
サ その他畜産及び林業の振興に関すること。
(5) 水産係
ア 水産資源の保護及び増殖に関すること。
イ 漁業の許可及び免許に関すること。
ウ 海難防止に関すること。
エ 漂流物に関すること。
オ 漁港の整備及び利用に関すること。
カ 船員手帳の交付等に関すること。
キ 水産加工業に関すること。
ク 内水面漁業に関すること。
ケ その他水産業及び水産加工業の振興に関すること。
(6) 商工観光係
ア 商業及び鉱工業の振興に関すること。
イ 消費者の保護に関すること。
ウ 地下資源の開発をすること。
エ 勤労者福祉に関すること。
オ 労働者対策に関すること
カ 職業訓練に関すること。
キ その他商工労働に関すること
ク 観光事業の企画立案に関すること。
ケ 観光資源の調査研究に関すること。
コ 観光事業の振興に関すること。
サ 観光客の誘致及び観光宣伝に関すること。
シ 観光協会に関すること。
ス 自然遊歩道に関すること。
セ 家族旅行村に関すること。
ソ 温泉に関すること。
タ 自然公園に関すること。
チ 海水浴場の設置運営に関すること。
ツ ふるさと納税に関すること。
テ 道の駅に関すること。
ト 再生可能エネルギー等に関すること。
ナ その他観光に関すること。
第6条 町民課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉係
ア 福祉全般事業の企画、立案及び総合調整に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 民生委員等に関すること。
エ 災害救護に関すること。
オ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
カ 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。
キ 福祉団体の育成に関すること。
ク 児童福祉に関すること。
ケ こども家庭センターに関すること。
コ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
サ 母子及び父子福祉(医療給付に係るものを除く。)に関すること。
シ 献血に関すること。
ス 身体障害者福祉に関すること。
セ 知的障害者福祉に関すること。
ソ 精神障害者福祉に関すること。
タ 特別障害者手当及び障害児童福祉手当に関すること。
チ その他福祉に関すること。
(2) 戸籍年金係
ア 戸籍に関すること。
イ 住民基本台帳に関すること。
ウ 外国人の在留事務に関すること。
エ 印鑑登録及び証明に関すること。
オ 埋火葬許可に関すること。
カ 人口動態調査に関すること。
キ 犯罪人名簿に関すること。
ク 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による報告に関すること。
ケ 人権擁護に関すること。
コ 国民年金被保険者の異動処理に関すること。
サ 国民年金に関する裁定請求等の受理及び進達に関すること。
シ 国民年金制度の普及宣伝に関すること。
ス 福祉年金に関すること。
セ その他戸籍及び年金に関すること。
ソ 男女平等参画の推進に関すること。
タ 住民相談に関すること。
(3) 生活環境係
ア 交通事故の防止に関すること。
イ 交通安全思想の普及に関すること。
ウ 防犯に関すること。
エ 北方領土に関すること。
オ し尿及び廃棄物の処理に関すること。
カ 資源リサイクルに関すること。
キ 火葬場及び墓地に関すること。
ク 狂犬病の予防に関すること。
ケ 公害の防止に関すること。
コ 死亡獣畜の処理に関すること。
サ 環境保全に関すること。
シ 生物の多様性の保全に関すること。
ス その他環境衛生に関すること。
(4) 保険係
ア 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。
イ 他の社会保険との連絡調整に関すること。
ウ 老人健康保険に関すること。
エ 老人医療、乳幼児及び児童医療、重度心身障害者及びひとり親家庭等医療の給付に関すること。
オ その他医療の給付に関すること。
(5) 税務係
ア 町税の賦課及び調定に関すること。
イ 課税資料の調査に関すること。
ウ 固定資産の評価に関すること。
エ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
オ 軽自動車(原動機付自転車及び小型特殊自動車に限る。)の標識に関すること。
カ 町税の減免に関すること。
キ 町税の収納に関すること。
ク 町税の滞納処分に関すること。
ケ 納税思想の普及に関すること。
コ 税外収入の徴収及び滞納整理に関すること。
サ その他税務事務に関すること。
第7条 保健福祉課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険係
ア 介護保険事業計画に関すること。
イ 要介護認定に関すること。
ウ 被保険者に関すること。
エ 介護保険料に関すること。
オ 介護保険給付に関すること。
カ その他介護保険に関すること。
(2) 高齢者支援係
ア 通所介護事業に関すること。
イ 高齢者の生きがい対策に関すること。
ウ 老人福祉施設への入所措置に関すること。
エ 生活支援ハウスの管理運営に関すること。
オ 短期入所生活介護事業に関すること。
カ 高齢者複合施設の管理運営に関すること。
キ 保健福祉課の他の係の所掌に属さないこと。
ク その他高齢者福祉に関すること。
(3) 包括支援係
ア 地域包括支援センターに関すること。
イ 地域支援事業の実施に関すること。
ウ 介護予防支援事業に関すること。
エ 高齢者の総合相談及び権利擁護等に関すること。
(4) 健康推進係
ア 保健事業の総合的企画及び実施に関すること。
イ 予防接種に関すること。
ウ 感染症予防に関すること。
エ 結核予防に関すること。
オ 精神保健に関すること。
カ 母子保健に関すること。
キ こども家庭センターに関すること。
ク 老人保健に関すること。
ケ 健康相談及び保健指導に関すること。
コ 食品衛生に関すること。
サ その他疾病予防及び健康に関すること。
シ 地域医療施策に関すること。
ス 救急医療に関すること。
セ 周産期医療に関すること。
第8条 削除
第9条 建設水道課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
ア 課内の庶務に関すること。
イ 課内の条例、規則等に関すること。
ウ 道路、橋りょう、河川の維持管理に関すること。
エ 道路、河川の占用等に関すること。
オ 公園の維持管理に関すること。
カ 公園の占用等に関すること。
キ 公営住宅の維持管理に関すること。
ク 公営住宅の使用料に関すること。
ケ 屋外広告物に関すること。
コ 水道施設の維持管理に関すること。
サ 水道の料金及び負担金に関すること。
シ 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
ス 下水道施設の維持管理に関すること。
セ 下水道の使用料及び受益者負担金に関すること。
ソ 下水道排水設備指定工事店の指定に関すること。
タ 下水道の普及促進に関すること。
チ 都市計画に関すること。
ツ 地籍調査に関すること。
(2) 技術係
ア 道路、橋りょう、河川の新設及び改良に関すること。
イ 公園の新設及び改良に関すること。
ウ 公共土木施設災害復旧に関すること。
エ 海岸保全及び砂防に関すること。
オ その他土木に関すること。
カ 公営住宅工事の設計及び監理に関すること。
キ 建築営繕工事の設計及び監理に関すること。
ク 建築指導に関すること。
ケ その他建築に関すること。
コ 水道工事の設計及び監理に関すること。
サ 給水装置工事申込の審査及び検査に関すること。
シ その他水道に関すること。
ス 下水道工事の設計及び監理に関すること。
セ 下水道排水設備の審査及び検査に関すること。
ソ その他下水道に関すること。
第10条 出納室の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出納係
ア 収入、支出命令の審査に関すること。
イ 現金、有価証券の出納保管に関すること。
ウ 現金及び財産の記録管理に関すること。
エ 決算に関すること。
(職名及びその職務)
第11条 課に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要ないと認めるときは、職の一部を置かないことができる。

職名

職務

課長

重要施策や行政運営の基本方針の立案に参画するとともに、課の事務を総括、調整し所属職員を指揮監督する。

室長

重要施策や行政運営の基本方針の立案に参画するとともに、室の事務を総括、調整し所属職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を処理する

係長

所管業務の実務面を指揮し、業務の進行管理を行うとともに係員の育成を行う。

主査

所管業務の実務面を指揮し、業務の進行管理を行うとともに係員の育成を行う。

2 前項に定めるもののほか、室及び係に必要に応じ次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主事

上司の命を受け、係の事務を処理する

主任

上司の命を受け、係の事務を処理する

技師

上司の命を受け、技術に従事する

保健師

上司の命を受け、保健指導に関する業務に従事する

看護師

上司の命を受け、看護に関する業務に従事する

栄養士

上司の命を受け、栄養指導に関する業務に従事する

介護支援専門員

上司の命を受け、介護支援に関する業務に従事する

保育士

上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する

調理員

上司の命を受け、給食の調理に関する業務に従事する

3 前2項に定めるもののほか、臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が別に定める。
(職の任命)
第12条 前条第1項及び第2項に定める職は、吏員のうちから町長が任命する。
2 前条第3項に掲げる職は、職員のうちから町長が任命する。
(事務分担)
第12条の2 課長は、課の事務処理について必要があると認めるときは、係の分掌の定めにかかわらず、適宜の措置をとることができる。
(出先機関)
第13条 出先機関の種類及びその所属は、次のとおりとする。

事業所

所属

古平家族旅行村

総合政策課産業連携室

古平温泉保養センター

総合政策課産業連携室

ふるびら幼児センターみらい

町民課

古平町子育て支援センター

町民課

古平町子ども第三の居場所

町民課

古平町地域福祉センター

保健福祉課

古平町高齢者生活支援ハウス

保健福祉課

古平町包括介護支援センター

保健福祉課

古平町居宅介護支援事業所

保健福祉課

古平町高齢者複合施設「ほほえみくらす」

保健福祉課

(事業所の内部組織等)
第14条 事業所の分掌事務及び内部組織については、別に定める。
(附属機関の名称等)
第15条 法令、条例等の定めるところにより設置された附属機関の名称及び庶務を担当する課等は、次のとおりとする。

名称

庶務担当課等

備考

固定資産評価審査委員会

功労者表彰審議委員会

特別職報酬等審議会

特別職の職員懲戒審査委員会

情報公開・個人情報保護審査会

町史編さん委員会

総務課


総合計画審議会

中心市街地活性化協議会

都市再生協議会

地域公共交通活性化協議会

防災会議

国民保護協議会

総合政策課


民生委員推薦会

国民健康保険税審議会

社会福祉委員会

地域自立支援協議会

町民課


予防接種健康被害調査委員会

在宅介護支援センター運営協議会

保健福祉課


肉用雌牛貸付選考委員会

観光施設等管理運営委員会

温泉保養センター運営委員会

総合政策課産業連携室


都市計画審議会

公営住宅入居者選考委員会

簡易水道事業審議会

下水道事業審議会

建設水道課


(附属機関の組織等)
第16条 前条の附属機関の組織及び担任する事務並びに当該附属機関の運営については、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第3号)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 第2条の規定(古平町行政組織規則の一部を改正する規則(以下この条において「行政組織規則」という。)による改正後の行政組織規則の規定は、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和7年7月1日規則第10号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
附 則(令和8年3月25日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



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