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○古平町健康診査等費用徴収規則
平成17年3月24日規則第5号
古平町健康診査等費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づき、古平町が実施する健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)にかかる費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類及び金額)
第2条 町長は、次の各号に掲げる健康診査等を受ける者から費用の一部として当該各号に掲げる金額を徴収する。
(1) 基本健康診査 500円
(2) 骨粗鬆症検診 500円
(3) 胃がん検診 500円
(4) 大腸がん検診 500円
(5) 子宮がん検診 500円
(6) 乳がん検診 500円
(徴収方法)
第3条 前条の費用は、健康診査等終了後直ちに、現金をもって徴収する。
(免除)
第4条 次に掲げる者については、第2条に規定する費用を徴収しない。
生活保護受給世帯に属する者
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。



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