○古平町子ども医療費の助成に関する規則
平成17年3月1日規則第2号
古平町子ども医療費の助成に関する規則
古平町乳幼児及び児童医療費の助成に関する規則(平成6年古平町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(受給資格者の認定申請)
第2条 条例第4条の規定により、認定申請しようとする者は、
様式第1号による子ども医療費受給資格認定申請書(以下「認定申請書」という。)に医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「資格確認書等」という。)を添えて申請しなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。
(受給資格の認定及び登録並びに受給者証の交付)
第3条 町長は、前条の規定により、申請があったものについてその内容を審査し、資格を認定したものについては、
様式第2号の子ども医療費受給資格認定台帳(以下「認定台帳」という。)に登録し、
様式第3号の子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の有効期間は、次の各号のとおりとする。
(1)
条例第2条第1号アに該当する子ども 受給資格を有した日から15歳到達以後最初の3月31日までの期間
(2) 前号以外の子ども 前号より継続の場合は、その翌日から、新規申請の子どもにおいては受給資格を有した日から18歳到達以後最初の3月31日までの期間
3 審査の結果、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、
様式第4号の子ども医療費受給資格認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者証をき損又は亡失したときは、
様式第5号の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証に資格確認書等を添えて提示するものとする。
(助成の申請)
第6条 条例第6条に規定する助成の申請は、
様式第6号による子ども医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、医療機関等が保護者に代わって助成の申請をすることができる。
(助成額の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上助成額を決定し、
様式第7号による子ども医療費助成金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(条例第5条に規定する額等)
第7条の2 条例第5条に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については同項第1号を適用する。)の規定の例による。
(受給資格の喪失の届出及び受給者証の返還)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 古平町に住所を有しなくなったとき。ただし、
条例第2条第1号イに該当する子どもで、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校及び修学年限1年以上の学校等に進学した子どもを除く。
(2) 死亡したとき。
(3)
条例第3条のただし書に該当するに至ったとき。
2 前項の規定に該当するときは、保護者は速やかに
様式第8号による子ども医療費受給資格喪失届を提出するとともに、受給者証を町長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、
様式第9号子ども医療費受給資格変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(届出がない場合の処理)
第10条 町長は、規則第8条及び第9条に規定する届出がない場合において、現有公簿により受給者の資格の喪失又は資格の変更したことを確認したときは、職権で受給資格の喪失、変更の処理を行うことができる。この場合において受給資格の喪失の決定を行った場合は、
様式第10号の子ども医療費資格喪失通知書により保護者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第4号に規定する喪失の場合においては通知を省略できるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の古平町老人医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則は、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成25年3月15日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年12月2日規則第8号の2)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
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