条文目次 このページを閉じる


○古平町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則
平成17年3月1日規則第1号
古平町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則
重度心身障害者及び母子家庭等の医療費助成に関する規則(昭和48年古平町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に到達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円。基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号)(以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号及び第2号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は施行令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、施行令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は施行令第15条第3項の規定にかかわらず、14,000円とする。また、施行令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は施行令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第2条の2 前条第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額等)
第3条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を、町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 第2条に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(5) 条例第3条第1項に規定する外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格に応じて、3月を超えて滞在することを明らかにできる書類
ア 興行の在留資格を有する者は、その活動内容及び期間を証する文書
イ 技能実習の在留資格を有する者は、その活動内容及び期間を明らかにする資料
ウ 家族滞在の在留資格を有する者は、扶養者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料
エ 特別活動の在留資格を有する者は、その活動内容及び期間を明らかにする資料
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。ただし、前項第3号及び第4号に関する内容を確認する場合は、あらかじめ同意書(別記様式第3号)をもって世帯全員の同意を得なければならない。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給資格の認定及び登録)
第5条 町長は、前条の規定により申請のあった者についてその内容を審査し、条例第6条第1項により受給者であることを決定したときは、重度心身障がい者医療費受給資格台帳又はひとり親家庭等医療費受給資格台帳((別記様式第4号又は別記様式第5号)以下「資格台帳」という。)に登録し、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第6号)により、条例第3条第3号又は同条第4号に該当したときは、資格台帳に登録するが受給資格を停止するものとし、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格停止通知書((別記様式第7号又は別記様式第7号の2)以下「資格停止通知書」という。)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定中、受給資格を停止した者については受給者証の発行は行わないものとし、その期間は直近の受給者証更新の時期までとする。また、当該資格停止者が古平町子ども医療費の助成に関する条例(平成6年古平町条例第22号)第2条第1号の規定に該当する場合については、その旨を資格停止通知書に付記するとともに認定申請を促すものとし、同条例に規定する受給資格を取得した場合は、その内容を資格台帳に記録、整理するものとする。
(受給者証の交付)
第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、申請者に重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第9号又は別記様式第10号)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の有効期間は、受給資格を有した日から直近の更新時期までとする。ただし、直近の更新時期までに条例第2条第2項に規定する期間を経過する者にあってはその期間までとする。
(受給資格の確認及び一部負担金の再判定並びに受給者証の更新)
第6条の2 資格台帳に登録されている者について、条例第3条各号に規定する資格要件及び第2条に規定する一部負担金の区分を毎年確認及び判定するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとし、その期間内に受給者証を更新するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 受給資格者は前項に係る確認及び判定のために必要な書類を町長に提出しなければならない。必要な書類については第4条第2項各号に掲げるものと同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、受給資格者が受給者証交付申請時に同意書を提出している場合で、公簿による確認ができる場合は、その提出を要しない。
4 確認及び判定の結果、新たに条例第3条第3号又は同条第4号の規定に該当した者については、第5条の規定を適用する。
5 確認及び判定の結果、条例第3条第3号又は同条第4号の規定に該当しなくなった者については、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格停止解除通知書(別記様式第11号)により通知するとともに、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を毀損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第12号)を、町長に提出してその再交付を受けることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は施行令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については同項第1号を適用する。)の規定の例による。
(助成金の交付申請)
第8条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の助成を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費助成申請書(別記様式第13号)を町長に提出するものとする。
(助成金の交付の決定)
第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費助成決定通知書(別記様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。
(届出)
第10条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(別記様式第15号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第16号)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
(届出がない場合の処理)
第11条 町長は、前条に規定する届出がない場合において、現有公簿により受給資格者の資格の喪失又は資格の変更を確認したときは、職権で受給資格の喪失、受給資格の変更の処理を行うことができる。この場合において、受給資格の喪失を決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失通知書(別記様式第17号)により当該受給資格者に通知するものとする。
(年間の高額療養費)
第12条 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における第2条の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により14万4,000円とする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(別表第1の改正規定を除く。)による改正後の古平町老人医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則は、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成24年6月29日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年8月1日規則第5―1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則の規定は、平成29年8月1日以後の医療費に係る助成及び支給について適用し、同日前の医療費に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月2日規則第8―1号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条に規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第7号の2
様式第8号
様式第9号



様式第10号

様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる