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○古平町学齢児童生徒就学奨励条例
平成17年3月23日条例第12号
古平町学齢児童生徒就学奨励条例
(目的)
第1条 この条例は教育平等の理念に基づき、学齢児童生徒のうち経済的理由及び心身の故障並びにその他の事情により就学困難な学齢児童生徒(以下「子弟」という。)の就学を奨励することを目的とする。
(奨励金を受けることのできる者)
第2条 この条例により就学奨励金(以下奨励金という。)の交付を受けることのできる者は、町内に居住し、町立小学校及び町立中学校に在学する子弟の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる程度に困窮していると認める者で同法第13条の規定による教育扶助を受けていない者
(2) 子弟のうち、視覚障害、聴覚障害又は知的障害、肢体不自由その他心身に故障のある者で学校教育法第75条第1項に規定する特殊学級に就学していること。
(3) 子弟のうち、公共交通機関を利用しなければ通学困難であると教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた者のうち、町の通学支援制度を受けていない者
(交付申請)
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書を子弟の在学する学校の校長を経て委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは、校長は家庭の事情に関する調書を作成し申請書に添付しなければならない。
(奨励金の交付決定)
第4条 委員会は、申請者の子弟の学年、家庭の事情等を考慮して奨励金の交付を決定する。
(奨励金)
第5条 奨励金の額は、毎年度予算の定めるところにより、前条の手続きに準じて委員会が決定する。
(奨励金の交付)
第6条 奨励金は、子弟の在学する学校の校長を経て交付する。
2 奨励金を交付する期間は、委員会がその交付を決定した日から毎学年の末日までとする。
(奨励金の返還)
第7条 奨励金は返還を要しない。ただし、委員会において返還を要すると認めたものについてはこの限りでない。
(委任)
第8条 この条例実施のための手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(古平町児童及び生徒に係る就学奨励に関する条例の廃止)
2 古平町児童及び生徒に係る就学奨励に関する条例(昭和38年古平町条例第11号)は、廃止する。



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