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第4編 人事/第4章 服務
○職員の高齢者部分休業に関する条例
平成17年3月23日条例第3号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(高齢者部分休業)
第2項
第3条(高齢者部分休業取得中の給与)
第4条(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条(休業時間の延長)
制定附則
改正附則
附 則(平成26年3月17日条例第1号)
平成17年3月23日条例第3号 公布
平成26年3月17日条例第1号
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