○古平町介護給付割合等変更取扱要綱
平成16年10月26日訓令第11号
古平町介護給付割合等変更取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条及び第97条に規定する介護給付の割合又は予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更の取扱について、古平町介護保険条例施行規則(平成12年古平町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額
(2) 世帯総所得金額 当該年度の保険料の算定の基礎となった、第1号被保険者の属する世帯の世帯員全員の合計所得金額の合算額をいう。ただし、公的年金等収入に係る雑所得の金額は、課税・非課税にかかわらず公的年金等の収入金額として算定する。
(申請)
第3条 規則第13条第1項の規定による介護給付割合等の変更を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の収入状況等を証明する書類
(2) 変更を必要とする事由を証明する書類
2 介護給付割合等の変更の申請は、変更を必要とする事由の生じた日から6月以内に行なわなければならない。
(介護給付割合等)
第4条 介護給付割合等の変更は、
別表に掲げる区分により行なうものとする。
2 介護給付割合等の変更の認定をする場合において、複数の変更事由に該当するときは、申請者に有利な基準を適用するものとする。
3 規則第13条第4項に規定する介護給付割合等の変更をする期間は、変更を必要とする事由の生じた日の属する月及びその翌月から6月とする。
(申請の制限)
第5条 町長は、介護給付割合等の変更を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を認めないものとする。
(1) 町長が指定する書類を提出しないとき
(2) 虚偽の申請をしたとき
(3) 申請のあった日以前2年間に規則第18条に基づく返還があったとき
(適用除外)
第6条 省令第83条第1項又は第97条第1項に該当する場合であっても、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としないものとする。
(1) 退職金、保険金、補償金、仕送り等により当面生活に支障がないと認められるとき
(2) 生活困窮の状態が近い将来に回復する見込みのあるとき
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
変更事由 | 区分 | 変更割合 |
省令83条第1項第1号又は第97条第1項第1号該当 | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、震災、風水害、火災その他これら災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額。)がその住宅又は家財等の価格の10分の2以上である者で、前年中の世帯総所得金額が1,000万円以下である者 | | | |
| | 損害程度 | 給付割合 | |
前年世帯総所得金額 | | 2/10以上5/10未満 | 5/10以上 |
500万円以下 | 97/100 | 100/100 |
750万円以下 | 95/100 | 97/100 |
750万円を超える | 93/100 | 95/100 |
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省令83条第1項第2号、第3号又は第97条第1項第2号、第3号該当 | 当該年中の見込世帯総所得金額が、前年中の世帯総所得金額の10分の6以下で、かつ、前年世帯総所得金額が1,000万円以下であるとき ただし、第1号被保険者又はその世帯に属する世帯員の資産若しくは収入の状況、生活困窮からの回復の見込み等の状況により、当該世帯の生計維持に支障がないと認められるときを除く。 | | | |
| 前年世帯総所得金額に対する当該年の見込世帯総所得金額 | 給付割合 | |
10分の2以下のとき | 100/100 |
10分の2を超え10分の3以下のとき | 97/100 |
10分の3を超え10分の4以下のとき | 95/100 |
10分の4を超え10分の5以下のとき | 93/100 |
10分の5を超え10分の6以下のとき | 92/100 |
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省令83条第1項第4号又は第97条第1項第4号該当 | 農作物等の減収による損失額の合計額(農作物等の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上である者(当該者の合計所得金額のうち、農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)で、前年中の世帯総所得金額が1,000万円以下である者 | | | |
| 前年世帯総所得金額 | 給付割合 | |
300万円以下 | 100/100 |
300万円を超え400万円以下 | 97/100 |
400万円を超え550万円以下 | 95/100 |
550万円を超え750万円以下 | 93/100 |
750万円を超えるとき | 92/100 |
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