○古平町行政改革推進本部設置要綱
平成16年7月5日訓令第4号
古平町行政改革推進本部設置要綱
(設置)
第1条 危機的な財政状況のもと、町民との協働による町政運営に取り組むとともに、簡素で効率的な役場を目指した行政内部の徹底した見直しや財政の健全性の確保を図るなど、本町の行政改革を推進することを目的として、古平町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革推進の基本方針の策定に関すること。
(2) 行政改革推進の実施計画の策定に関すること。
(3) 中長期的な財政計画の策定に関すること。
(4) その他行政改革推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、町長部局の課長、室長、ふるびら幼児センターみらい所長及び海のまちクリニック事務長の職にある者、教育委員会次長及び議会事務局長の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を代表し、所掌事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
(専門委員会)
第6条 本部に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、本部の指示に基づき所掌事項の一部について専門的な分野から調査、審議等を行うとともに、これを本部に報告する。
3 専門委員会の構成員は、調査、審議等の項目に係る関係職員をもって組織し、本部長が指名する。
(幹事)
第7条 本部に幹事を置き、幹事会を構成する。
2 幹事会は、第2条第2項に規定する実施計画のうち、本部が指示する計画を策定し、提出する。
3 幹事は、本部長が別に指名する者をもって充てる。
4 幹事会の会議は、総合政策課長が招集し、これを主宰する。
(専門部会)
第8条 幹事会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、幹事会の指示に基づき調査研究を行うとともに、これを幹事会に報告する。
3 専門部会の構成員は、調査研究項目に係る関係職員をもって組織し、幹事会において指名する。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、総合政策課企画調整係において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附 則
この要綱は、平成16年7月5日から施行する。
附 則(平成16年10月26日訓令第9号)
この要綱は、平成16年10月26日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第15号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第15号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。