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○公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予に係る取扱要領
平成16年3月31日訓令第1号の8
公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予に係る取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則第9条第3項に定める徴収猶予の期間等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(猶予期間等)
第2条 徴収を猶予することができる期間等は、別表に定めるものとする。
2 町長は、前項の猶予期間満了後において、なお猶予の対象事由が継続していると認められるときは、受益者の申請により徴収を猶予することができる。
附 則
この訓令は、平成16年3月31日から施行する。
附 則(平成23年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

対象事由

猶予率

猶予期間

備考

現況地目が宅地以外のもの

100%

宅地として利用できるまでの間


現況地目が宅地であるが、現に遊休地(畑、空き地等)であるもの

100%

町長が認める5年以内の期間


生活困窮のため、負担金を納付することが困難であると認められる受益者

100%

町長が認める期間


受益者がその財産について震災、風水害、火災を受け又は盗難にかかったとき

100%

町長が認める2年以内の期間

公的機関の発行する罹災証明書又は盗難届出証明書等を添付

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷により長期療養を必要とするとき

100%

町長が認める期間

医師の診断書を添付

係争中の土地

100%

受益者決定の日まで


町長がその状況により、特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

100%

町長が認める期間





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