○附属機関等の設置及び運営に関する基準
平成16年3月10日訓令第1の7号
附属機関等の設置及び運営に関する基準
第1 趣旨
この基準は、附属機関及び協議会、委員会等の適正な設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
1 この基準において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例に基づき設置するものをいう。
2 この基準において「協議会、委員会等」とは、法律又は条例の規定に基づかず、町の各種施策の企画立案及び行政執行において、有識者などの意見を聴取し、町行政に反映させることを目的として、要綱、要領等に基づき設置するものをいう。ただし、次に掲げるものについては、第5第2項の規定を除き、適用を除外するものとする。
(1) 設置目的が調査、研究を主としているものであって、かつ、審議等の内容が専門技術的な事項に限られているもの
(2) 資格等の認定を目的としたもの
(3) 表彰等の審査、選考を目的としたもの
(4) 国や地方公共団体のみで構成し、相互の連絡調整等を目的としたもの
(5) 国や地方公共団体、関係団体のみで構成し、相互の連絡調整や啓発等を目的としたもの
3 この基準において「附属機関等」とは、附属機関及び協議会、委員会等をいう。
第3 附属機関等の設置
附属機関等の設置については、次の事項に留意するものとする。
(1) 新たな行政課題に対応して調査審議等を行うため附属機関等を新設する場合には、類似又は関連する既存の附属機関等の有効活用や一般的な会議の開催等による対応を十分検討するものとする。
(2) 附属機関等の所掌事務は、設置目的を踏まえて広い視野からの審議などができるよう適切な範囲のものとし、必要に応じ、部会や専門委員会等の設置により、弾力的かつ機動的な運営を図り、安易な設置は慎むこと。
(3) 附属機関等の委員(以下「委員」という。)の数は、15人以内とする。ただし、委員の数が法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがある場合など、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(4) 附属機関等の所掌事務が、経常的に発生しない場合は、当該附属機関等の設置条例等において、必要の都度委員を任命することができるよう定めるものとする。
第4 附属機関等の委員の任命
1 委員の任命に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、幅広い分野から適切な人材を選任するものとする。この場合、地域バランスにも配慮した選任に努めるものとする。
(2) 選任に当たっては、附属機関等の設置目的等に応じ、委員の一部について公募に努めるものとする。
(3) 女性委員の登用については、積極的な登用を図ること。
第5 附属機関等の運営
1 附属機関等の運営に当たっては、必要に応じ、部会、専門委員、分科会等を設け、審議の実効を図ることにより、効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。なお、附属機関等の庶務担当係においては、次の事項に十分留意するものとする。
(1) 附属機関等の設置、改廃、委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。部会等についても、同様とする。
(2) 会議の資料は、原則として開催前に配布する。
(3) 会議記録等は、審議経過等が明確となるよう作成する。
(4) 附属機関等の円滑な運営に資するよう、積極的な情報提供に努める。
公開等の基本的な取扱いについては、別紙「附属機関等の会議の公開に関する指針」によるものとする。
第6 附属機関等の設置等の見直し
各課長等は、附属機関等について、法令の改廃の動向や事務内容の変化等を的確に把握して不断に見直しを行い、整理合理化に努めるものとする。
第7 その他
1 各課長は、毎年6月1日現在の附属機関等の委員の選任状況、開催状況、予算措置状況等について、また、附属機関等の前年度に係る会議の公開等の実施状況について、それぞれ別に指示するところにより、総務課長に報告するものとする。
2 各課長は、新たに附属機関等を設置する場合については、総務課長に協議するものとする。
3 各担当課長等は、附属機関の委員の委嘱の依頼及び発令の時点で、事前に総務課長に合議するものとし、命解の際には必ず町長決裁とすること。
4 この基準に定めるもののほか、付属機関等の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この訓令は、平成16年3月18日から施行する。
2 第4については、附属機関等の委員の次期改選期から適用するものとする。
別紙
附属機関等の会議の公開に関する指針
1 目的
古平町情報公開条例(平成15年古平町条例第3号)第28条の規定を踏まえ、附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議の公開に係る基本的な取扱いを定めることを目的とする。
2 公開・非公開の決定
(1) 附属機関等の会議の公開・非公開の決定は、附属機関等の会長等が当該会議に諮って行うものとする。
(2) 公開することが適当でないと認められるときは、その理由を別途明示するとともに、議事要旨又は会議結果を公開するものとする。
3 公開の方法
(1) 附属機関等は、会議を公開するにあたり、傍聴を認める定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設けるものとする。
(2) 附属機関等は、会議を公開するにあたっては、会議が公正かつ円滑に運営されるよう、傍聴に係る遵守事項等を定め、当該会議の開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
4 会議開催の周知
庶務を担当する課は、会議の開催予定に関し、町の掲示板の活用のほか、報道機関への資料提供等の方法により、日時、開催場所、審議事項(協議等の案件)、傍聴の可否等について、当該附属機関等が別段の取扱いをすべきこととしている場合を除き、周知するよう努めるものとする。
5 適用期日
この指針は、平成16年3月18日以降に開催される附属機関等の会議に適用する。
〔参考〕
一般の方の傍聴要領(例)
1 傍聴する場合の手続
(1) 附属機関等の会議の傍聴を希望する方は、会議の開催予定時刻までに、受付で氏名、住所を記入し、附属機関等の会長等の許可を得た上で、事務局の指示に従って会場に入室してください。
(2) 傍聴の受付は先着順で行いますので、定員になり次第受付を終了します。
2 傍聴するにあたっての守るべき事項
傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。
(1) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等を表明することはできません。
(2) 会議において、飲食などはできません。
(3) 会議において、写真撮影、録画、録音等は出来ません。ただし、附属機関等の会長等が認めた場合は、この限りでありません。
(4) その他会議開催中の秩序を乱したり、議事を妨害するようなことはできません。
3 会議の秩序の維持
(1) 上記2のほか、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。
お分かりにならないことがあれば係員にお聴きください。
(2) 傍聴される方が以上のことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。