○古平町情報公開条例の施行に関する規則
平成16年3月10日規則第1の2号
古平町情報公開条例の施行に関する規則
(趣旨)
(公文書検索資料)
第2条 公文書の検索に必要な資料は、総務課総務係に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(実施状況の公表)
第3条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、古平町広報に登載して行うものとする。
(公文書の開示請求書)
(公文書開示決定期間延長通知書)
(公文書開示決定通知書等)
第6条 条例第16条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき
別記第3号様式の公文書開示決定通知書
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき
別記第4号様式の公文書非開示決定通知書
(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき
別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書
(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)
(公文書不存在通知書)
(第三者に対する意見の聴取等の手続)
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧)
第10条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第11条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があった公文書1件名につき1部とする。
(公文書の写しの交付に要する費用の納付)
3
条例第22条第3項に規定する経済的な困難その他特別の理由があると認められるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者
(2) その他町長が特に認めるとき
(審査会に諮問した旨の通知)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
附 則
この規則は、平成16年3月18日から施行する。
附 則(平成17年6月28日規則第11号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和5年3月29日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
開示公文書の種類 | 写しの交付方法 | 負担費用の額 |
1 文書又は図面 | ア 乾式複写機により複写したものの交付(A3判まで) | 1枚につき 10円 |
イ カラー複写機により複写したものの交付(A3判まで) | 1枚につき 50円 |
2 写真フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 当該印画に要した額 |
3 録音テープ又はビデオテープ | 録音テープ又はビデオテープに複写したものの交付 | 当該複写に要した額 |
4 磁気的記録(3の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したものの交付(A3判まで) | 1枚につき 10円 |
イ フロッピーディスク、光ディスクその他媒体に複写したものの交付 | 当該複写に要した額 |
備考 1の項、4の項アの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。 |
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
別記第10号様式(第13条関係)
別記第11号様式(第14条関係)
別記第12号様式(第14条関係)