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○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
平成16年10月18日条例第13号
災害による被害者に対する町税の減免に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、震災、火災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者が納付すべき町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免について規定することを目的とする。
2 災害による被害者に対する町税の減免については、法令その他特別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町長は、個人の町民税の納税義務者が、災害により次の表の事由に該当することとなった場合においては、被害者が納付すべき当該年度分の町民税のうち、災害を受けた日以後に納期限が到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の町民税のうち災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により農作物又は漁獲物(以下「農作物等」という。)が被害を受けた場合にあっては、農作物等の減収による損失額の合計額(農作物等の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業又は漁業所得にかかる町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業又は漁業所得の金額と農業又は漁業所得以外の金額とにあん分して得た額)について災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

5分の4

550万円以下であるとき

5分の3

750万円以下であるとき

5分の2

750万円を超えるとき

5分の1

(固定資産税等の減免)
第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る固定資産につき災害により流失、水没、埋没又は崩壊等の被害を受けた場合においては、当該資産に対して課する当該年度分の固定資産税及び都市計画税のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来する税額について次の各号の区分に従い、当該各欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
(1) 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

2 町長は、農地又は宅地以外の土地及び償却資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除することができる。
(1) 農地又は宅地以外の土地 前項第1号に準ずる
(2) 償却資産 前項第2号に準ずる
(国民健康保険税の減免)
第4条 国民健康保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った納税義務者につき、当該年度分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた日以後の納期に係る額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったもの 10分の9
(2) 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対して、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物等に被害を受けた場合にあっては、農作物等の減収による損失額の合計額(農作物等の減収価格から農業災害補償法又は漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業又は漁業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

5分の4

550万円以下であるとき

5分の3

750万円以下であるとき

5分の2

750万円を超えるとき

5分の1

(町税の減免申請)
第5条 前3条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、災害の発生年月日、土地家屋等自己の所有に係る財産について生じた損害の金額、被害の程度及び前年中の総所得金額その他必要な事項を記載した減免申請書を、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、提出しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。



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