○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年3月24日条例第6号
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年古平町条例第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 古平町議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬の額)
第2条 議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、次のとおりとする。
議長 月額 264,000円
副議長 月額 210,000円
常任委員長 月額 190,000円
議会運営委員長 月額 190,000円
議員 月額 178,000円
(議員報酬の計算、支給期日)
第3条 議員報酬は、就任した月にあっては、その就職の日から日割をもって計算した額を支給し、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分の全額を支給する。ただし、その職を離れた月に再びその職に就いたときは、重ねてその月の議員報酬は支給しない。
2 職務の異動により議員報酬の額に変更を生じる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することとなるときは、その事由が生じた日から当該増加月額を日割りをもって計算した額と従前の月額との合計額とし、その額が減少することとなるときは、従前の月額とする。
3 前条及び前項の規定により日割を要するときは、その当月の暦日数を基礎として計算する。
4 議員報酬は、その月の15日(当日が休日のときは繰り上げる。)にこれを支給する。
(費用弁償)
第4条 議会議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第25号。以下「職員の旅費条例」という。)中、特別職の旅費の額に相当する額とする。
3 前項に定める旅費の支給方法については、職員の旅費条例の規定を準用する。
(期末手当)
第5条 議会議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、それぞれ基準日の属する月の15日(当日が休日のときは繰り上げる。)に支給する。
2 前項の期末手当の額は、基準日において議会議員が受けるべき議員報酬月額と当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、次の表に定める割合を乗じた額を期末手当基礎額とし、基準日前6箇月以内の期間における在職期間の区分に応じて支給する。
支給基準日 | 支給割合 | 在職期間 |
6月1日 | 100分の232.5 | (1) 6箇月の場合は100分の100 (2) 3箇月以上6箇月未満の場合は100分の60 (3) 3箇月未満の場合は100分の30 |
12月1日 | 100分の232.5 |
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成26年12月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の表12月1日の項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の220」とする。
附 則(平成28年3月15日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日において、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月14日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
第2条 令和4年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の表12月1日の項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。
附 則(令和5年12月13日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
第2条 令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の表12月1日の項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。
附 則(令和6年12月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 令和6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の表12月1日の項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年12月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 令和7年12月に支給する期末手当に限り、改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の表12月1日の項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和8年3月9日条例第1号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。