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○予定価格の事後公表に関する取扱要領
平成15年11月29日訓令第10号
予定価格の事後公表に関する取扱要領
(趣旨)
第1条 この訓令は、入札等の不正抑止及び積算の妥当性の向上を図るため、古平町が発注する工事等に係る入札の執行後における予定価格の事後公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 事後公表の対象は、入札を執行したもののすべてを対象とする。
(公表事項及び実施方法)
第3条 公表する事項及び実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事後公表する事項は、予定価格調書に記載されている予定価格とする。
(2) 事後公表は、落札者等の決定後直ちに、入札者等全員のいる場所において行うものとする。
(議会に対する報告)
第4条 町議会に対する報告は、入札を執行したものを対象とし、直近の議会開会の日にこれを行うものとする。
附 則
この訓令は、平成15年11月29日から施行する。
附 則(平成24年9月27日訓令第14号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。



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