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○公共下水道認可区域外の公共下水道利用に係る取扱要領
平成15年9月22日訓令第8の4号
公共下水道認可区域外の公共下水道利用に係る取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、古平町公共下水道認可区域(未供用開始区域も含む。)外の施設等から排除される汚水の公共下水道の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象範囲)
第2条 町長は、公共下水道を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の申請に基づき、利用者の施設から排除される汚水の水質、水量及び設置後の維持管理等を勘案して、下水道施設の許容限度内において、公共下水道の利用を許可するものとする。
2 前項の利用者の施設は、原則として直接下水道に接続可能であり、自然流下で接続可能な区域内とする。
(利用申請)
第3条 前条に基づく申請は、別記様式1の公共下水道区域外流入許可申請書によるものとし、申請に係る事項について支障ないと認めたときは、別記様式2により公共下水道認可外流入 許可決定書を申請者に交付するものとする。
2 公共下水道の利用については、古平町公共下水道条例(平成15年古平町条例第20号)に準ずる。
(利用者)
(補則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
別記様式1
別記様式2



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