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○古平町水洗便所改造等工事資金助成の対象工事に係る取扱要領
平成15年9月22日訓令第8の3号
古平町水洗便所改造等工事資金助成の対象工事に係る取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、古平町水洗便所改造等工事資金助成規則第5条第6条及び第7条の条文中にある「住宅一戸」について、同一建物に世帯が複数ある場合の取扱いを定めることを目的とする。
(助成対象工事)
第2条 同一建物に複数の世帯が居住している場合、その建物の表示登記における区分所有又は持分等が確認でき、かつ、生活実態がおのおの分離していると町長が認めた場合については、それぞれ「住宅一戸」とすることができる。
附 則
この訓令は、平成16年10月21日から施行する。



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