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○古平町水洗便所改造等工事資金助成の限度額に係る取扱要領
平成15年9月22日訓令第8の2号
古平町水洗便所改造等工事資金助成の限度額に係る取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、冬期の施工不能期間を勘案し、供用開始から1年以内に施工できない場合に限り、古平町水洗便所改造等工事資金助成規則第5条第6条及び第7条に規定する施工年度について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施工年度の限度額)
第2条 町長は、第8条に定める助成申請がなされ、第9条に定める助成の決定通知の日が翌年度となった場合における第5条、第6条及び第7条の適用は、申請のなされた日のものとみなす。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。



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