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○古平町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱
平成15年9月22日訓令第8の1号
古平町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、古平町公共下水道条例(平成15年古平町条例第20号)第18条に規定されている事項について審査するため、古平町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、古平町副町長(以下「副町長」という。)、総務課長、建設水道課長をもって組織し、委員長は副町長をもって充てる。
(会議の招集)
第3条 委員長は、必要に応じ審査委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、建設水道課長がその職務を代理する。
(会議の定足数)
第4条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第5条 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員等の出席及び資料の提出)
第6条 審査委員会は、必要に応じ関係職員に対し、説明及び意見聴取し、資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 審査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告)
第8条 審査委員会は、会議の経過及び結果について、委員長が町長に報告し、承認を得るものとする。
(庶務)
第9条 審査委員会に関する事務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が審査委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第19号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。



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