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○古平町職員希望降任制度実施規程
平成15年10月1日訓令第7号
古平町職員希望降任制度実施規程
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 課長職及び課長相当職
(2) 係長及び主査職
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(別記様式第1号)により、所属長を経由し、町長に申し出るものとする。
(降任の決定)
第4条 町長は、前条の規定により降任の申出があった場合において、当該降任が適当であると認めるときは、これを承認するものとする。
2 前項の承認において、町長は原則として本人の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は、前条の承認の日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、町長が認めるときはこの限りでない。
(給料の取扱い)
第6条 降任後の給料月額は、古平町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年古平町規則第3号)に規定するところによる。
(降任希望理由の消滅)
第7条 降任職員が降任を希望した理由がなくなった時は、降任希望理由消滅届出書(別記様式第2号)により、所属長を経由し、町長に申し出るものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員希望降任制度実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第7条関係)



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