○あいらんど広場パークゴルフ場使用料の収納事務取扱要領
平成15年4月25日訓令第4号
あいらんど広場パークゴルフ場使用料の収納事務取扱要領
(目的)
(定義)
2 この要領において「収納」とは、前項の使用料の納付義務者が受付窓口において使用料を現金で納付する際に、規則第4条の規定により町長が収納事務を委託したもの(以下「受託者」という。)が領収することをいう。
(収納の方法等)
第3条 受託者が使用料を収納するときは、金銭登録機を用いて行うものとする。
2 前項の金銭登録機により領収額等が印字された記録紙は、使用料納付の領収書として、通し番号を付したスコアカードとともに納付義務者に交付するものとする。
3 受託者が別に領収書を発行する場合は、
別記第1号様式の領収印を押印するものとする。
(現金取扱簿等)
第4条 受託者は、営業日ごとに業務の概要、利用者数及び収納額を取りまとめた業務日誌(
別記第2号様式)に金銭登録機による日計表を添付して、翌日町長に報告するものとする。
2 受託者は、現金取扱簿(
別記第3号様式)を備え、利用者数及び収納額を記載し現金の収支を常に明確にしておかなければならない。
3 受託者は、1月の収納事務を終了したときは、利用者名簿を添付した前項の現金取扱簿を翌月5日までに町長へ提出し確認を受けなければならない。
(使用料の払込等)
第5条 町長は、前条第3項の確認をした場合は、納入通知書を受託者に発付するものとする。
2 受託者は、前項の納入通知書により使用料を、収納月の翌月25日までに古平町指定金融機関等に納入しなければならない。
3 受託者は、収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの期間、当該現金を安全確実な方法により責任を持って保管しなければならない。
(検査)
第6条 地方自治法施行令第158条第4項に基づく検査は、会計管理者が行うほか総合政策課産業連携室に所属する職員の中から検査員を指定して行うことができる。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、収納事務を行う上で必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成15年4月27日から施行する。
附 則(平成17年6月29日訓令第7号)
この要領は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第1号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日訓令第12号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この要領の施行の際収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正後の第6条及び別記第3号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年3月19日訓令第11号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月19日訓令第13号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)