○古平町水洗便所改造等工事資金助成規則
平成15年10月1日規則第21号
古平町水洗便所改造等工事資金助成規則
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第5項の規定に基づき、古平町公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り式便所を水洗式に改造する工事又は、浄化槽を切替する工事(付随する給水装置等工事を含む。)及び排水設備を設置する工事(以下「水洗化工事」という。)に要する資金(以下「資金」という。)の一部を助成することにより、水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者世帯 単身又は夫婦いずれかが満65歳以上か当該年度に満65歳に達する世帯で、世帯員それぞれの前年度総収入金額が町民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。
(2) 母子世帯 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子であって生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者の世帯で、前年度の総収入金額が町民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(3) 身障者世帯 単身又は夫婦いずれかが身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者の世帯で、世帯員それぞれの前年度総収入金額が町民税非課税か均等割課税の範囲内のものをいう。
(4) 生活扶助世帯 生活保護法第11条第1項第1号の規定に基づく生活扶助を受けている世帯をいう。
(5) 町税 町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、特別土地保有税をいう。
(6) その他公共料金 上水道料金等をいう。
(助成対象)
第3条 資金の助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる用件を備えている者でなければならない。
(1) 処理区域内における家屋の所有者又は水洗化工事の施工について当該家屋の所有者の同意を得た占有者であること。
(2) 町税、受益者負担金、その他公共料金を滞納していないこと。
(3) トイレの水洗化(浄化槽切替を含む。)と排水設備工事(生活排水全て。)を同時に施工した者
(助成の対象工事)
第4条 資金の助成対象となる工事は、処理区域内における既設家屋の水洗化工事を供用開始の日から3年以内に施工した工事とする。
2 前項の規定による家屋は、次の各号に定めるものを除くものとする。
(1) 国、地方公共団体が所有し、又は管理している家屋
(2) 営業用店舗及び事務所用に供している家屋、又は法人若しくは団体が所有又は管理している家屋、ただし、住宅の用に供する家屋部分は原則として除く。
3 資金の助成対象となる設備は、便器一式(便室の改造工事及び電気配線工事を含む。)及びこれに付随する給水装置並びに汚水を公共下水道に流入させるための排水設備とする。
4 その他、町長が特に相当の理由があると認めた工事については、第1項の規定に係わらず対象工事とすることができる。
(助成制度)
第5条 助成金の額は、水洗化工事を施工した場合において、住宅1戸につき1件の助成制度を限度とし、その工事費の20パーセント(千円未満切捨て)を助成するものとする。ただし、各施工年度毎の限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 供用開始から1年以内 100,000円
(2) 供用開始から1年を超え2年以内 70,000円
(3) 供用開始から2年を超え3年以内 50,000円
2 前項各号に定めるもののほか、特に町長が認めたときはその限りでない。
(高齢者世帯等に対する優遇措置制度)
第6条 高齢者世帯、母子世帯及び身障者世帯(以下「高齢者世帯等」という。)が水洗化工事を施工した場合は、当該工事に係る住宅が自ら使用し、かつ、自己の所有物に限り、住宅1戸につき1件の助成制度を限度として、その工事費の40パーセント(千円未満切捨て)を助成するものとする。ただし、各施工年度毎の限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 供用開始から1年以内 150,000円
(2) 供用開始から1年を超え2年以内 100,000円
(3) 供用開始から2年を超え3年以内 70,000円
(生活扶助世帯に対する優遇措置制度)
第7条 生活扶助世帯が水洗化工事を行う場合、当該工事に係る住宅が自ら使用し、かつ、自己の所有物に限り、住宅1戸につき1件の助成制度を限度として、その工事費の50パーセント(千円未満切捨て)を助成するものとする。ただし、各施工年度毎の限度額は次の各号のとおりとする。
(1) 供用開始から1年以内 250,000円
(2) 供用開始から1年を超え2年以内 170,000円
(3) 供用開始から2年を超え3年以内 120,000円
(助成の申請)
第8条 資金に係る助成を受けようとする者は、水洗便所改造等工事資金助成申請書(
別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(2) 排水設備等計画確認書の写し及び工事費内訳書
(3) 世帯全員の住民票の写し(町長が必要と認めた場合)
(4) 家屋の所有者を証する書類(町長が必要と認めた場合)
(5) 納税証明書(町長が必要と認めた場合)
(6) 高齢者世帯等に対する優遇措置を受ける者にあってはその証明する書類
(7) その他、町長が特に必要と認める書類
(助成の決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等工事資金助成決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
2 町長は、審査の結果、第3条及び第4条に規定する助成の対象に適合しないと認めたときは、遅滞なく水洗便所改造等工事資金助成却下通知書(
別記様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(工事の施工)
第10条 前条の規定により助成決定の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、通知の日から60日以内に工事を完了させ、その旨を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経費の配分調書
(2) 工事費精算内訳書
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の額の確定及び交付)
第12条 町長は、前条に規定する水洗便所改造等工事実績報告書の提出を受け、当該書類の審査をした結果、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたうえ、第10条の届出による完了検査に合格した場合に助成金の額を確定し、助成金交付(確定)支払通知書(
別記様式第6号)により助成事業者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成の取消)
第13条 町長は、助成事業者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 助成の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
(3) 工事を行おうとする家屋が、助成金支払日までに火災その他災害により滅失又は取り壊したとき。
(4) 助成事業者が、助成金支払日までに家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成の取り消しをしようとするときは、水洗便所改造等工事資金助成決定取消通知書(
別記様式第7号)により助成事業者に通知するものとする。
(賠償の責任)
第14条 町長は、前条の規定により助成の決定の取り消しを行った場合において、助成事業者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責を負わないものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の古平町情報公開条例の施行に関する規則、第3条の規定による改正前の古平町個人情報保護条例の施行に関する規則、第4条の規定による改正前の古平町財務規則、第5条の規定による改正前の古平町児童福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の古平町子ども医療費の助成に関する規則、第7条の規定による改正前の古平町養育医療の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の認定こども園ふるびら幼児センターみらい管理運営に関する規則、第9条の規定による改正前の一時保育事業の実施に関する規則、第10条の規定による改正前の古平町子ども・子育て支援法等施行細則、第11条の規定による改正前の古平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の古平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の古平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の古平町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する規則、第15条の規定による改正前の古平町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第16条の規定による改正前の古平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第17条の規定による改正前の古平町水洗便所改造等工事資金助成規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式第1号(第8条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第12条関係)
別記様式第7号(第13条関係)